ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 経済課 > 育児・介護休業法の改正について

本文

育児・介護休業法の改正について

ページID:0005462 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年に改正された育児・介護休業法が令和7年4月1日から段階的に施行されます。

主な改正点

  1. 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化
  2. 所定外労働の制限の対象の拡大
  3. 育児のためのテレワークの導入の努力義務化
  4. 子の看護休暇の見直し
  5. 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化
  6. 育児休業取得率の公表義務を300人超企業に拡大
  7. 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置の義務化

詳しくは、山口労働局ホームページ<外部リンク>をご確認ください。