本文
広島広域都市圏交流活動促進事業を実施しています
令和8年度からの受付について
令和8年度から事前協議・書類提出の日程が3か月まえから受付開始に変更されました。また、対象事業が抽選となる場合もありますので、申請前に広島市ホームページで詳細を確認してください。
事業概要など
公共交通の利用促進および地域コミュニティの活性化を図るため、広島広域都市圏内で活動する団体が、団体の交流やイベント出展、地域資源の視察等で公共交通等を利用する際の経費を補助する、広島広域都市圏の事業です。
令和7年4月から、広島広域都市圏と松山圏域との相互連携を開始しており、両圏域の住民や団体等による交流を促進するため、松山圏域内を目的地とする活動も補助対象となりました。
令和8年度から広島広域都市圏に参画した、庄原市を目的地とする活動も対象となります。
補助を受けるためには、活動する日の属する月(活動月)の3か月前の1日から活動月の2か月前の中旬までに、企画財政課への事前協議・書類提出が必要です。事前協議を行っていない場合は、補助の対象とすることはできません。
企画財政課での審査後、広島広域都市圏協議会での最終審査を行います。時間を要する場合がありますので、余裕をもって事前協議の申請をしてください。
本事業は、各月で配分している予算を超える事前協議を受け付けた場合は、抽選により補助の対象となる団体を決定しますので、あらかじめご了承ください。
補助対象となる応募団体・事業には条件があります。詳細は、『応募の手引き』『Q&A』または広島市(広島広域都市圏協議会)のホームページをご確認いただくか、企画財政課窓口にお問い合わせください。
(注)企画財政課窓口にお問い合わせいただく前に、『応募の手引き』の確認をお願いいたします。
広島市(広島広域都市圏協議会)ホームページ(外部リンク)<外部リンク>
広島広域都市圏とは
広島県、山口県、島根県の3県にまたがる以下の34市町で構成する圏域です。
広島県:広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町
山口県:岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町
島根県:浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町
松山圏域とは
愛媛県松山市と、以下の近隣5市町で形成する圏域です。
東温市、久万高原町、松前町、伊予市、砥部町
補助対象となる団体
次の項目にすべて該当する団体
- 田布施町内に所在する地域活動団体(町内会、子ども会、地域運営組織など)または田布施町内に所在する産業関連団体(商店街、農協、事業組合など)
※ 産業関連団体の場合、団体職員のみが参加する事業は、補助の対象外とします。 - 団体の構成員の過半数は田布施町の住民や事業者が占めていること。
- 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること。
- 団体の運営に関する規程で、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること。
補助対象となる事業と補助率
- 交流事業(団体交流型、イベント出展型)
補助率:対象経費の10分の10 - 単独事業:対象団体が広島広域都市圏や松山圏域において地域資源の視察等を行う事業
補助率:対象経費の2分の1
(注)それぞれ上限額、申請可能回数に定めがあります。
補助対象外となる事業
- 本補助金以外で国、県、圏域市町または国、県、圏域市町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資した法人等から補助金等(圏域市町からの補助金等を原資として間接的に対象団体に交付される補助金等を含む。)を受けている事業であって、他の補助金等との重複申請が認められていない事業
- 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、または信者を教化育成することを目的とする事業
- 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的とする事業
- 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする事業
- 暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められる事業
- 公序良俗に反する事業
- その他、広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業
補助対象となる経費
公共交通型:団体の構成員3名以上が集合する地点と目的地の間を往復するために利用する公共交通(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等)の運賃
(注)乗用タクシー、新幹線は除きます。
(注)産業関連団体の場合、補助対象に制限があります。
貸切バス型:団体の構成員が10名以上参加する事業で利用する貸切バス
(注)貸切バスの事業者に条件があります。
(注)有料高速道路などの料金は、一定の条件を満たす場合を除き対象外となります。
各種様式
01-1.【様式第1号】補助金交付事前協議書 [Wordファイル/45KB]
01-2.【様式第1号_別紙】複数の団体が合同で申請する場合(活動区分ア2)における各申請団体の概要等 [Wordファイル/36KB]
02.【様式第2号】補助金交付事前協議取下書 [Wordファイル/25KB]
03.【様式第3号】補助金交付申請書兼請求書 [Wordファイル/29KB]
04.【様式第4号】活動実施報告書 [Wordファイル/38KB]
05.【様式第5号】交流活動実施証明書 [Wordファイル/26KB]
06.【様式第6号】活動参加者名簿 [Wordファイル/28KB]
