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トップページ > 健康・福祉 > 児童福祉 >育児休業の延長に伴う保育所入所不承諾通知書の発行について

育児休業の延長に伴う保育所入所不承諾通知書の発行について

登録日:2024年3月13日

 町民福祉課児童係では、保育所の入所申請を受け付けて入所調整を行った結果、入所が叶わない場合に、「保育所入所不承諾通知書」を発行します。

注意事項

  • 保育所入所不承諾通知書は、いかなる場合でも入所希望日を遡っての発行はいたしかねますので、入所申請の時期には十分にご注意ください。
  • 町は、入所が叶わない場合に保育所入所不承諾通知書の発行を行うのみで、育児休業の延長手続や要件に関するご案内は行いませんので、あらかじめご了承ください。

 

手続について

 保育所入所不承諾通知書の発行を受けるには、保育所入所申請に必要な書類を作成し、入所希望日のある月の前月1日から10日の間(うち役場開庁日のみ受付)に、町に受理される必要があります。事前の相談のみでは発行できませんので、必ず入所申請を行ってください。

(注1)入所申請提出後、町が入所調整を行い入所が可能となった場合は、保育所へ入所していただきますよう、お願いいたします。保護者の判断によって辞退される場合、保育所入所不承諾通知書は発行いたしません。

(注2)保育所入所不承諾通知書の発行のみを目的とした申請は受け付けておりません。

 

手続の例(10月1日からの保育所入所不承諾通知書が必要な場合)

  1. 9月1日から9月10日の間(うち役場開庁日のみ受付)に、入所申請書類を提出
  2. 9月11日以降、町が施設に対し、入所調整を行う
  3. 町が保護者に対し、入所調整の結果を連絡
  4. 入所不可の場合、町が保護者に対し、保育所入所不承諾通知書を郵送

申請方法の詳細

 入所要件や提出書類などは、下記「関連リンク」の「認可保育所の入所申請・入所後の申請内容の変更について」をご確認ください。

 

通知書に記載される期間について

 保育所入所不承諾通知書に記載される不承諾期間の開始日は、入所希望日となります。

 育児休業の延長手続にて求められる保育所入所不承諾通知書の要件(不承諾期間の開始日など)は、事前に職場へ確認されてください。

 町では、保育申請書に記載の入所希望日をもって処理いたします。

 

通知書の発行時期について

 保育所入所不承諾通知書は、入所申請された月の中旬頃の発行を予定しております。発行時期の変更はいたしかねます。

 発行後は郵送にて通知されますが、至急の受取が必要な場合は、窓口でお渡しすることもできますので、事前にご相談ください。

 なお、原則1回の発行となりますので、通知書発行後、さらに保育所入所不承諾通知書が必要となる場合は、ご相談ください。

 

お問い合わせ

町民福祉課
電話番号:0820-52-5810

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