その他農地に係る手続きについて
更新日:2021年7月12日
目次
許可外転用
(1)200平方メートル以下の農業用施設用地
(2)携帯電話の無線基地局などの建築
などに該当する場合は農地法に基づく転用許可の対象になりません。ただし、農業委員会への届出が必要です。
許可外転用届出書様式(Word文書/15KB)
許可外転用届出書様式(PDF文書/76KB)
現況証明
現況証明は、登記簿上の地目が農地(田・畑・牧場)となっている場合において、その土地が農地法に規定する「農地」に該当するか否かを農業委員会が判断したうえ、現況についての証明書を行政サービスとして発行する手続です。
隣接する山林と一体化しているなどの場合が本件に当てはまります。
現況確認書・現況証明様式(Word文書/14KB)
現況確認書・現況証明様式(PDF文書/92KB)
水田埋立畑地造成届出
水田を畑地として利用するために盛土をするのは農地法上の申請は不要ですが、農業委員会へ届出が必要です。あくまで農業に供する畑地として使うための届出であり、悪質なものは違反転用として扱う場合があります。
水田埋立畑地造成届出様式(Word文書/34KB)
水田埋立畑地造成届出様式(PDF文書/310KB)
よくあるお問い合わせ
申請から許可までどれくらいの期間がかかる?いつまでに提出すればよい?
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→各申請によって異なります。また、提出期限は毎月の締切が決まっています。
詳細は関連リンク「田布施町農業委員会について」をご覧下さい。
関連リンク
お問い合わせ
経済課
電話番号:0820-52-5805
ファクス番号:0820-53-0140