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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
登録日:2025年1月6日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が記載され、戸籍上公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
制度の概要等については、法務省「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)をご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
通知時期:令和7年5月26日以降順次発送
通知元:本籍地市区町村
- 住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知」を、原則として戸籍の筆頭者宛に順次郵送いたしますので、必ず内容をご確認ください。通知の振り仮名に誤りがある場合は、(2)の届出をします。
- 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の人は、1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の人は、住所地ごとに郵送されます。
(2)氏や名の振り仮名の届出
届出期間:令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)
- (1)で通知された振り仮名に間違いがない場合、届出は必要ありません。
- 「戸籍に記載される振り仮名の通知」に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なるときは、その振り仮名の届出が必要です。届出が受理されることで、戸籍に振り仮名が順次記載されます。
- この制度開始後に、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることとなります。
(3)市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
- 届出期間内に(2)の届出がなかった場合は、(1)で通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り、氏や名の振り仮名の変更の届出が家庭裁判所の許可なくできます。
(注)(2)等により既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出をすることができる人
氏の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の届出人
各人が届出することとなります。
氏や名の振り仮名の届出方法
「戸籍に記載される振り仮名の通知」で通知された振り仮名に間違いがある方のみ届出が必要です。
窓口で届出する場合
役場窓口に届書の様式を準備していますので、町民福祉課住民係(1階2番窓口)までお越しください。
なお、届出の種類により届出できる方が決められていますのでご注意ください。
郵送で届出する場合
届書の様式を下記よりダウンロードし、必要事項を記入のうえ、本籍地市区町村に郵送してください。
- 送付先(本籍地が田布施町の方)
〒742-1592
山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1
田布施町役場 町民福祉課住民係 宛
マイナポータルで届出する場合
オンラインからのお届けは、役場の窓口に赴く必要がなく大変便利ですので是非ご利用ください。
お問い合わせ
町民福祉課
電話番号:0820-52-5811
ファクス番号:0820-52-5967