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令和6年10月1日から児童手当の制度が一部変更になります

登録日:2024年9月27日

令和6年9月までの児童手当制度について

令和6年9月までの児童手当の制度については、児童手当についてをご覧ください。

 

令和6年10月1日から児童手当の制度が一部変更になります。

児童手当制度は、家庭における生活の安定に寄与するとともに次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としたものです。

【変更点】

  1. すべての児童に児童手当を支給します。
  2. 現在は中学生までとなっている児童手当の支給対象年齢を高校生年代(18歳になる年度の3月末まで)まで引き上げます。
  3. 第3子以降の加算対象を0歳~小学生修了前から高校生年代までに拡充し、支給額を15,000円から30,000円に増額します。また、第3子加算の算定基準を変更し、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している大学生年代(22歳になる年度の3月末まで)から数えて3番目以降の子を加算対象とします。
  4. 制度変更後の児童手当の支給は、令和6年12月(令和6年10月分・11月分の2ヶ月分)から始まり、それ以降、偶数月に2ヶ月分の支給となります。(令和7年2月・4月・6月・8月・10月・12月・・・)

【比較表】

年齢・要件 令和6年9月分まで 令和6年10月分以降
0~2歳 15,000円

15,000円

(第3子以降 30,000円)

3歳~小学生

10,000円

(第3子以降 15,000円)

10,000円

(第3子以降 30,000円)

中学生 10,000円

10,000円

(第3子以降 30,000円)

高校生 給付なし

10,000円

(第3子以降 30,000円)

一定の所得以上(特例給付) 5,000円

  所得制限撤廃により年齢・要件に合わせて、

  上記のいずれかの金額になります。

 (注)金額はいずれも子ども1人あたりの月額

 (注)第1子が22歳の年度末を超えると第2子が第1子扱いになります。

    大学生年代(18歳年度末~22歳年度末)は、子の数のカウントのみ行います。

 (注)制度改正後、所得制限は撤廃されますが、生計を維持する程度が高い者の審査のために所得審査は引き続き行います。

 

 申請については、下記のとおりです。

 (注)公務員の方につきましては、職場での申請となりますので、直接職場にご確認ください。

 

制度改正により新たに申請が必要な方

  • 所得上限超過により、令和6年9月分の手当を受給していない方
  • 末子が高校生年代以上であり、令和6年9月分の手当を受給していない方(一人っ子も含む)
  • 令和6年9月分の手当を受給しており、対象となる高校生年代の児童について、過去に田布施町で手当を受給したことがない方(過去に対象児童として受給していたが、諸事情により養育しなくなった場合は、支給対象児童から除外されているため、その児童を再度養育することになった方は申請を行ってください。)
  • 令和6年9月分の手当を受給しており、大学生年代(18歳年度末~22歳年度末)の子がおり、かつ、子が3人以上いる方(別途「確認書」が必要となります。大学生年代が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者が生活費の相当部分を負担していれば養育しているものと見なします。)

制度改正後に支給額が変わるが申請が不要な方

  • 令和6年9月分の手当を受給しており、所得制限超過により児童1人あたり5,000円である方
  • 令和6年9月分の手当を受給しており、中学生以下の児童のみがいる方で第3子以降増額を受ける方

制度改正後も支給額が変わらない方

  • 令和6年9月分を所得制限内で受給しており、中学生以下の児童のみがいる方は、申請の必要はありません。

 

(注)令和6年9月分の手当受給の有無は、令和6年10月10日に児童手当が指定口座に振り込まれているか確認してください

 

 申請が必要と思われる方には、9月上旬に申請書などを郵送します。別居している等の理由により高校生相当の子を児童手当の対象としていない方は、申請書などの送付が行われないため、児童係まで連絡してください。また、大学生年代の子を算定数に含む場合は、別に確認書が必要となります。(確認書は児童係にあります。または、ダウンロードしてください。)

 

制度改正に伴う申請期限

 初回の支給(令和6年12月)に反映させるためには、令和6年11月6日(水曜日)までに申請していただく必要があります。ただし、申請期限を過ぎた後でも令和7年3月31日(月曜日)まで申請は受け付けます。

 

  • 令和7年3月31日までに申請した場合は、令和6年10月分から遡って支給します。
  • 令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から拡充分を支給します。

その他

 出生や転入転出に伴う児童手当の手続きについては、従来と変更ありません。

 

お問い合わせ

町民福祉課児童係
電話番号:0820-52-5810
ファクス番号:0820-52-5967

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