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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
登録日:2024年9月26日
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき4万円の「定額減税」が実施されます。定額減税をしきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税をしきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。該当する方には9月20日に案内文書を送付しました。
支給対象者
以下の2つの要件を満たす方が対象です。
- 令和6年分所得税が課税される見込みの方、または、田布施町から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方
- 定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方
(注)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
(注)本給付金は世帯単位ではなく納税義務者(個人)への支給となります。
支給の手続
該当する方には、9月20日に調整給付に関する確認書を送付しました。
提出期限は10月31日です。(郵送提出の場合、当日消印有効)
(注)田布施町では、個人情報保護の観点から給付金支給の対象か否かについて、電話やメール等による個別での回答はしておりません。
調整給付金算出方法
次の1と2の合算額を1万円単位で切り上げた額を支給します。
1 所得税の減税しきれない額
定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額(減税前)=所得税分の減税しきれない額【この額がマイナスとなる場合は0】
2 個人住民税所得割の減税しきれない額
定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族数)-令和6年度分個人住民税所得割(減税前)=個人住民税所得割分の減税しきれない額 【この額がマイナスとなる場合は0】
給付金の支給額=1+2
(注)万円単位で切り上げて算出
- 扶養親族数は同一生計配偶者と16歳未満扶養親族を含みます。国外居住者は対象外です。
- 令和6年分所得税額は確定していないため、推計所得税額(令和5年分所得税額)により給付金額を計算します。令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は不足額を令和7年度に追加支給する予定です。
- 個人住民税所得割の定額減税額は、給与からの特別徴収の方は「令和6年度給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」、普通徴収(公的年金からの特別徴収の方を含む)の方は、「令和6年度町民税・県民税・森林環境税 納税通知書」で確認できます。
調整給付金支給確認書送付先変更届
調整給付金支給確認書については、原則、住民登録地である住所に送付します。調整給付金受給者がやむを得ない事情(令和6年1月2日以降の転出・入院中・施設入所等)により確認書の受取ができず、別住所地への確認書送付を希望される場合は、「調整給付金支給確認書送付先変更届」を10月11日までに田布施町役場町民福祉課福祉係にご提出ください。変更届を確認次第、受給要件に該当するか審査したのち、記載いただいた送付先へ確認書を送付します。
(注)給付金の受給には確認書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください
田布施町や国が次のことをお願いすることは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 受給にあたり、手数料の振り込みを求めること
- メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。
外部リンク
お問い合わせ
田布施町定額減税調整給付金コールセンター
電話番号:0570-022-095