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令和6年度物価高騰対応重点支援給付金について
更新日:2024年10月4日
令和6年度に新たな住民税所得割非課税となった世帯に対する給付金及びこども加算につきましては、令和6年9月30日をもちまして受付を終了しました。
令和6年度に新たな住民税所得割非課税となった世帯に対する給付金及びこども加算について
デフレ完全脱却のための総合経済対策として物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度個人住民税の所得割が新たに非課税(定額減税適用前)となった世帯に対して、1世帯当たり10万円を支給します。また、世帯内で扶養されている対象児童1人につき5万円を給付します。
支給対象世帯
支給要件に該当していても、下記のような世帯は支給対象となりません。
- 令和5年度非課税世帯(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯(10万円)の支給対象として、確認書類を送付した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
- 令和5年度非課税世帯(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯(10万円)を申請により受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
- 他市区町村で令和5年度非課税世帯(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯(10万円)の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
- 住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成される世帯
- 租税条約により課税を免除されている方を含む世帯
- 世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯
基準日
令和6年6月3日時点で田布施町に住民登録がある方
給付額
1世帯あたり10万円(1世帯当たり1回限り)
こども加算
上記給付金の支給対象世帯のうち、原則として、基準日において、住民票上同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童を扶養する子育て世帯に対する加算です。
以下のような児童がいる世帯については、申請により、給付対象となる可能性があります。
- 令和6年6月4日以降に生まれた新生児
- 対象世帯とは別世帯だが扶養している児童(単身で寮に入っている場合等)
ダウンロード様式により申請してください。
ただし、以下のような場合については対象外です。
- 18歳以下の児童単身世帯
- 措置入所児童・里子等
こども加算の額
対象児童1人あたり5万円
具体的な手続きの流れ
該当すると思われる世帯あて令和6年7月3日に支給要件確認書を郵送しました。記入例などを参照の上、口座確認書類や本人確認書類など必要書類の写しを貼付して提出してください。返信用封筒を同封しますので郵送での提出にご協力ください。
また、該当すると思われるにもかかわらず、支給要件確認書または申請書が届かない場合はお問い合わせください。
申請が必要な世帯(令和6年1月2日以降に田布施町へ転入された方がいる世帯等)
令和6年1月2日以降に転入された方がいる世帯は、原則、支給要件確認書が送付されません。対象要件を満たす世帯は申請が必要になります。対象要件に該当する可能性がある世帯には申請書を送付しましたので、申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに郵送で、または町の窓口へ直接提出してください。
支給要件確認書・申請書の提出期限
令和6年9月30日(月)
DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に田布施町へ避難されている方
DV等を理由に田布施町に避難されている方で、住民票を田布施町に移すことができない方も、一定の要件を満たせば、給付金を受給できる可能性があります。
給付金を受給するためには申請手続きが必要です。
申請書類に加え、DV等避難中であることを明らかにできる書類の添付が必要です。
定額減税に伴う調整給付金については、現在準備中です。該当者には、9月中旬に案内文書を送付予定です。
給付金を装った詐欺にご注意ください
田布施町や国が次のことをお願いすることは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 受給にあたり、手数料の振り込みを求めること
- メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。
外部リンク
お問い合わせ
物価高騰対応重点支援給付金窓口
電話番号:0820-25-3807