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予防接種健康被害救済制度について

登録日:2024年6月6日

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可逆的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられたときに住民票を登録していた市町村にご相談ください。

 

詳しくは、下記の外部リンクをご確認ください。

お問い合わせ

健康保険課 保健センター
電話番号:0820-52-4999
ファクス番号:0820-52-0001

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