メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップページ > くらし・手続き > 国保・後期高齢者医療・年金 > 国民健康保険 >リフィル処方箋について

リフィル処方箋について

登録日:2023年7月28日

「リフィル処方箋」とは、症状が安定している患者について、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内であれば最大3回まで繰り返し使用することができる処方箋のことです。

医師の診察を受け、医師が決めた日数分の薬を一度だけ受け取ることができる通常の処方箋に対し、医療機関の受診回数が少なくなることで、通院負担を軽減できるメリットがあり、結果として医療費の抑制に繋がります。

リフィル処方箋の発行には医師の判断が必要となりますので、希望する場合はかかりつけの医師や薬剤師にご相談ください。

 

リフィル処方箋の特徴・注意点

  1. リフィル処方箋は、医師がリフィルによる処方が可能と判断した患者の方が対象となります。
  2. リフィル処方箋には、処方箋内の「リフィル可」欄に医師のチェックが入っています。
  3. リフィル処方箋の総使用回数は3回が上限です。
  4. 投薬量に限度が定められている医薬品(向精神薬など)や湿布薬はリフィル処方箋の対象外です。
  5. リフィル処方箋を受けた場合、継続的な薬学的管理指導のため、同一の薬局で調剤を受けることが推奨されています。

お問い合わせ

健康保険課
電話番号:0820-52-5809
ファクス番号:0820-52-5967

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?