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国民健康保険について
更新日:2024年2月16日
国民健康保険(国保)は、病気やケガをした時に安心してお医者さんにかかれるよう、加入者がお金(保険税)を出し合って医療費を助け合う制度です。
次のような場合は、14日以内に届け出が必要です。
加入 | 転入 | 転入前の市区町村の転出証明書 |
仕事をやめ社会保険を脱退 | 職場の健康保険の資格喪失日が確認できるもの | |
子の出生 | 国民健康保険証 | |
脱退 | 転出 | 国民健康保険証 |
職場で社会保険に加入 |
職場の健康保険証 国民健康保険証 |
|
死亡 | 国民健康保険証 | |
変更 |
町内転居 | 国民健康保険証 |
氏名の変更 | ||
世帯主の変更 |
このようなときに国民健康保険を利用することができます
病気やけがで医療機関を受診するとき
病気やけがをしたときは、医療機関等に保険証を提示することで次の一部負担金で受診をすることができます。
- 未就学時・・・2割
- 70歳以上・・・2割または3割
- 上記以外の人・・・3割
(注意)保険証をもたずに病院にかかったときは病院で治療費を全額支払うことになりますが、急病などやむを得ないと判断したときは、申請により上記の一部負担金相当額を差し引いた額を後に支給します。
交通事故によるけがの治療など
交通事故など第三者の加害行為によって傷害を受けた場合は、一旦、国民健康保険証を利用して治療を受けることができますが、後に加害者に請求することになるため、届出が必要です。早急に保険年金係までご連絡ください。(加害者から治療費を受け取る場合は、国民健康保険証を利用できません)
届出様式は健康保険課 保険年金係の窓口で配布しているほか、山口県国民健康保険団体連合会のホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。
補装具などを購入したとき
医療用と認める場合は、申請により上記の一部負担金相当額を差し引いた額を後に支給します。
医療費が高額になったとき
ひと月に同一医療機関で支払った一部負担金が一定額を超えた場合は、申請によりその超えた額を「高額療養費」として支給します。高額療養費の対象となる方には通知書をお送りします。
なお、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、医療機関に支払う医療費が一定額(自己負担限度額)までとなります。この認定証を必要とされる方は、健康保険課 保険年金係までお越しください。
また、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
【証の交付申請に必要なもの】
- 国民健康保険証
- 個人番号カードもしくは個人番号の通知カード及び本人確認書類(運転免許証など)
子どもが生まれたとき
子どもが産まれたときは、出産育児一時金(原則50万円)を支給します。
(注意)産科医療補償制度の加入の有無により金額が異なります。
亡くなったとき
被保険者がなくなったときは、喪主の方に5万円を支給します。
高額医療費・高額介護合算医療費制度
医療費と介護保険サービスの支払額の年間合計額が、所得に応じて設定される限度額を超えた額を支給します。
お問い合わせ
健康保険課
電話番号:0820-52-5809
ファクス番号:0820-52-5967