メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップページ > 子育て支援 > 子どもを預ける・教育施設 >令和6年度保育所・幼稚園の入所等の手続について

令和6年度保育所・幼稚園の入所等の手続について

登録日:2023年11月9日

保育所入所について

概要

 保育所は、保護者が就労や疾病などで家庭以外での保育が必要な場合に利用する施設です。

 令和6年4月より新規・継続利用を希望される人は、以下の内容を確認して期間内に申請してください。

(注)4月入所の申請となります。5月以降の年度途中入所の場合は入所希望月の前月1日から10日が申請受付期間となり、今回は申請できませんのでご注意ください。

(注)書類を提出される人は、資料に含まれる案内文や記入例をよくご確認ください。

 

入所要件

 児童の保護者が、次の「保育が必要な事由」のいずれかにより保育を必要としていること。

  • 就労
  • 妊娠・出産
  • 疾病・障がい
  • 看護・介護
  • 災害復旧
  • 求職活動
  • 就学
  • 虐待・DV
  • 育児休暇取得中(継続利用者に限る)

(注)入所希望時点で定員超過の場合、町の基準に基づき入所順位を決定します。

 

申請書類配布方法

  • 新規利用の場合…町民福祉課児童係(1階3番窓口)で配布
  • 継続利用の場合(町内保育所入所者)…保育所で配布
  • 継続利用の場合(町外保育所入所者)…町から郵送

(注)申請書は本ページからもダウンロードできます。

 

申請方法・申請先

 下記の書類をすべて揃えて、町民福祉課児童係(1階3番窓口)へ提出してください。

  • 保育申請書(2・3号用)
  • 就労証明書など保育の必要性を証明する添付書類(父・母ともに必要)
    求められる書類は事由により異なるため、詳細は申込案内をご参照ください。

(注)就労証明書については、内容の確認のため、田布施町から勤務先に直接連絡させていただく場合がありますのでご了承ください。

(注)きょうだいが同時に申請する場合、「保育の必要性を証明する添付書類」は世帯で1部ずつご提出ください。ただし、保育申請書は児童1人につき1枚ずつ作成してください。

 

申請期間

 令和5年11月10日(金)から12月28日(木)まで

(注)12月28日(木)以降の提出も受け付けますが、期間内に提出された人から入所に係る審査を行うため、施設に空きがない場合などは希望する保育園に入所ができない可能性があります。

(注)町外施設の新規入所を希望される場合は、提出期限が早くなります。お早目に事前の相談をお願いいたします。


 

幼稚園入所について

概要

 幼稚園の入所手続は、施設ごとに申請期間などが異なるため、施設に確認してください。

 また、入所決定後は町への支給認定申請が必要となりますので、町民福祉課児童係(1階3番窓口)で申請してください。

 

申請書類配布方法

  • 新規利用の場合…町民福祉課児童係(1階3番窓口)で配布
  • 継続利用の場合(町内施設利用者)…施設で配布
  • 継続利用の場合(町外施設利用者)…町から郵送

(注)申請書は本ページからもダウンロードできます。

 

申請方法・申請先

 下記の書類を、町民福祉課児童係(1階3番窓口)へ提出してください。

  • 保育申請書(1号用)
     

申請期間

 令和5年11月10日(金)から12月28日(木)まで

(注)12月28日(木)以降の提出も受け付けますが、認定が遅れる可能性があります。

 

施設等利用給付認定について

概要

 幼稚園の預かり保育、一時預かり保育、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター、認可外保育施設等の利用者で、保育の必要性の要件を満たしている場合、利用料が払い戻されます(上限あり)。

 なお、この無償化制度をすでに利用している場合も現況確認のため毎年手続が必要ですので、必ず申請してください。

 

払い戻しの上限額

  • 幼稚園等預かり保育
    3~5歳クラス…月11,300円まで
    2歳クラス(満3歳のみ)(注)…月16,300円まで
  • 認可外保育施設等
    3~5歳クラス…月37,000円まで
    0~2歳クラス(注)…月42,000円まで

(注)住民税非課税世帯のみが払い戻しの対象です。

 

申請書類配布方法

  • 新規利用の場合町民福祉課児童係(1階3番窓口)で配布
  • 継続利用の場合(町内施設利用者)施設で配布
  • 継続利用の場合(町外施設利用者)町から郵送

(注)申請書は本ページからもダウンロードできます。

 

申請方法・申請先

 下記の書類をすべて揃えて、町民福祉課児童係(1階3番窓口)へ提出してください。

  • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
  • 就労証明書など保育の必要性を証明する添付書類(父・母ともに必要)
    求められる書類は事由により異なるため、詳細は申込案内をご参照ください。

(注)きょうだいが同時に申請する場合、「保育の必要性を証明する添付書類」は世帯で1部ずつご提出ください。ただし、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書は児童1人につき1枚ずつ作成してください。

 

申請期間

 令和5年11月10日(金)から12月28日(木)まで

(注)12月28日(木)以降の提出も受け付けますが、認定が遅れる可能性があります。

 

お問い合わせ

町民福祉課児童係
電話番号:0820-52-5810
ファクス番号:0820-52-5967

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?