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印鑑登録証について
更新日:2022年6月20日
印鑑登録証の発行について
申請者本人の登録意思の確認が必要となるため、申請者本人の来庁をお願いしています。ただし、病気その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、代理の方による申請も受け付けています。
- 登録手数料は、200円です。
- 15歳未満の方及び意思能力を有しない方は登録できません。
本人による印鑑登録について
申請の際に必要となる書類
- 印鑑登録申請書
- 本人確認書類 公的機関の発行している顔写真付きの身分証明書(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 登録する印鑑
本人確認書類がない場合
本町で印鑑登録されている方に保証人になっていただくことにより、本人確認に代えさせていただきます。下記書類を持参の上、窓口にお越しください。
- 保証人の方の署名及び登録印が押印してある印鑑登録申請書
- 登録する印鑑
本人確認書類もなく、保証人になる方もいない場合
窓口での登録申請手続後に申請者本人の住所に照会書(回答書)を郵送することにより、本人確認を行います。下記手順により申請してください。
- 窓口で登録申請手続を行う。 (注)申請のみで、当日登録及び交付はできません。
- 後日、自宅に届いた照会書(回答書)の必要事項に申請者本人が記入し、登録する印鑑とともに持参の上、再度窓口で登録手続を行う。
代理人による印鑑登録について
【登録の流れ】
- 申請者本人が記入した「印鑑登録申請書」及び「代理人選任届」を代理人の方が窓口に持参してください。
- 提出された「印鑑登録申請書」及び「代理人選任届」をもとに、申請書本人の印鑑登録意思確認のため、「照会書(回答書)」を申請者本人の住所に「特定記録郵便(転送不要扱い)」で郵送します。
- お手元に届きましたら、回答書の欄に申請者本人が記入し、下記書類とともに代理人が窓口に持参してください。
- 登録する印鑑
- 代理人の方の印鑑(印鑑登録申請書に押印したもの)及び本人確認書類(マイナンバーカード等の公的機関の発行している顔写真付きの身分証明書)
(注1)代理人による申請の場合は、当日登録及び交付はできません。
(注2)代理人選任届及び回答書(以下「回答書等」という。)は申請者本人が自署してください。
(注3)障害等の理由により申請者本人が回答書等に自署できない場合は、医師等に印鑑登録することについて理解する能力があることを証明してもらい、施設の方などによる立会いのもと、回答書等を代筆していただく必要があります。(立会いされた方の氏名、押印等が必要です。)詳細につきましては、町民福祉課住民係にお問い合わせください。
(注4)代理人による申請であっても、申請者本人が意思能力を有しない場合は、登録できません。
印鑑登録証の紛失等について
印鑑登録証を紛失、汚損等された場合又は改印される場合は、印鑑登録廃止届を提出し、改めて交付の手続きをとることになります。再登録の際は、下記のものを持参してください。
- 印鑑登録証(紛失の場合を除く。)
- 登録している印鑑
- 新しく登録する印鑑(再登録する場合) ※再登録手数料は200円です。
- 本人確認書類(マイナンバーカード等の公的機関の発行している顔写真付きの身分証明書)
登録できない印鑑について
下記のものは印鑑登録することができません。
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏もしくは通称またはそれらの一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格その他氏名、旧氏または通称以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ25ミリの正方形に収まらないもの及び一辺の長さ8ミリの正方形に収まるもの
- 印影が不鮮明または文字の判読が困難なもの
- 非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記またはその一部を組み合わせたもので表していないもの
- その他印鑑登録として不適当と認めるもの
(注)同一世帯で同じ印影の印鑑は原則登録できません。
印鑑登録証明書の発行について
印鑑登録証明書を取得される際は、田布施町で発行した印鑑登録証を提示してください。印鑑登録証明書は1通につき200円です。窓口開庁時間内の来庁が難しい場合は、電話予約による休日(年末年始を除く。)交付も受け付けています。
(注1)印鑑登録証の提示により、代理人による申請の場合でも委任状は必要ありません。
(注2)印鑑登録者本人が登録印や本人確認書類(マイナンバーカード等)を持参されても印鑑登録証がなければ交付できません。
お問い合わせ
町民福祉課
電話番号:0820-52-5811
ファクス番号:0820-52-5967