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令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)支給のご案内(国制度)
更新日:2023年5月25日
概要
食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
支給対象者
- 田布施町から令和4年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を受給した人【申請不要】
- 1のほか、対象児童(平成17年4月2日以降(障がいのある場合は平成15年4月2日以降)令和6年2月29日までに生まれた子)の養育者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月1日以降の収入が住民税非課税相当となった人【要申請】
(注)山口県から子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けている方は対象になりません。
住民税非課税収入の目安
世帯の人数(注) | 非課税相当収入限度額 |
2人 (例)夫(妻)子1人 | 137.8万円 |
3人 (例)夫婦子1人 | 168.0万円 |
4人 (例)夫婦子2人 | 209.7万円 |
5人 (例)夫婦子3人 | 249.7万円 |
6人 (例)夫婦子4人 | 289.7万円 |
(注)世帯人数は、以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(103万円以下の者)
・扶養親族(16歳未満の者も含む)
(注) 申請者が申請時点で、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税収入限度額は204.3万円です。
支給額
児童1人当たり5万円
支給日
(支給対象者1)
令和5年5月30日
(支給対象者2)
申請から約1か月後
支給方法(支給対象者1に該当する人)
5月中旬にお知らせをお送りした後、支給決定を行い、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の振込口座に振り込みます。
-
給付金の受給を辞退する場合は、5月22日(月)までに町民福祉課児童係(0820-52-5810)へご連絡ください。併せて「受給拒否の届出書」に必要事項を記入し、本人確認書類の写しを添付の上、ご提出ください。
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令和4年度給付金の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座の変更手続きが必要になりますので、5月22日(月)までに町民福祉課児童係(0820-52-5810)へご連絡ください。併せて「支給口座登録等の届出書」に必要事項を記入し、受取口座を確認できる書類及び本人確認書類の写しを添付の上、ご提出ください。
申請方法(支給対象者2に該当する人)
令和5年1月1日以降の収入(1か月収入(任意)×12か月)が一定水準(住民税非課税相当収入限度額)を下回る人が対象となります。
申請期間
令和5年6月1日(木)~令和6年2月29日(木)
提出書類
- 申請書(請求書)
- 申請・請求者本人の確認書の写し
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)
- 支給対象児童が町外に在住の場合
申請・請求者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票等)の写し
- 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書 ※給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類を添付してください。
留意事項
給付金を受け取った後に、受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。
(遅れて申告を行った結果、住民税が課税になった場合や、1人の児童について二重に受給した場合など)
問合せ先
給付金の内容についてご不明な点がある場合は、こども家庭庁コールセンター(0120-400-903)までお問い合わせください。
お問い合わせ
町民福祉課
電話番号:0820-52-5810
ファクス番号:0820-52-5967