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不受理申出について
更新日:2022年3月23日
不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。
不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。
対象となる届出
- 婚姻届
- 離婚届(協議離婚の場合のみ)
- 養子縁組届
- 養子離縁届(協議離縁の場合のみ)
- 認知届
申出できる人
- 婚姻届、離婚届:夫および妻
- 養子縁組届、養子離縁届:養親および養子(養子が15歳未満の場合はその法定代理人)
- 認知届:認知する人(父)
(注)15歳未満の養子縁組、養子離縁の不受理申出を法定代理人が申出人となって申出ていた場合、15歳になったときに本人から再度申出が必要となります。
申出の効果
- 申出書を受付けた日時分から効果が生じます。
- いったん不受理申出をすると、取り下げをしない限り一生涯続きます。ただし、申出人が窓口に来て本人確認できれば、不受理申出期間内でも申出中の届出を受理できます。不受理申出提出時に、相手方を特定していた場合は、その相手方との届出が受理されると失効となります。
- 不受理申出をした後に、転籍等により本籍地を他の市区町村に移した場合でも効果が引き継がれます。
申出地
申出人の本籍地または所在地(住所地)
申出に必要なもの
- 不受理申出書
- 申出人の本人確認書類
(注)本人確認ができない場合は受付できません。運転免許証や個人番号カード、旅券等の提示をお願いいたします。
(注)休日、夜間の申出は確認に時間がかかります。
不受理申出の取下げ
不受理申出が必要なくなったときは取下げをしてください。不受理申出期間中に取下げをしたい場合は、申出人から取下書の提出をすることで不受理申出期間を終了することができます。
取下げに必要なもの及び注意事項は、不受理申出の場合と同様です。
お問い合わせ
町民福祉課
電話番号:0820-52-5811
ファクス番号:0820-52-5967