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離婚の際に称していた氏を称する届について
更新日:2024年5月31日
離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。婚姻中の氏を離婚後も使用するときは届出が必要です。
届出期間
離婚日(協議離婚の場合は届出日、裁判離婚の場合は裁判の確定日など)から3か月以内
届出人
離婚により婚姻前の氏に変わる方、もしくは変わった方
届出地
届出人の本籍地または所在地
届出に必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届
- 来庁される方の本人確認書類
関連する手続き
お問い合わせ
町民福祉課
電話番号:0820-52-5811
ファクス番号:0820-52-5967