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入籍届について
更新日:2024年5月31日
離婚後、婚姻中の戸籍に在籍しているお子さんを母(父)と同じ戸籍に入籍させるための届出です。
離婚時にお子さんの親権者を定めただけでは、お子さんの戸籍に移動はありません。お子さんを母(父)と同じ戸籍にしたい場合は、家庭裁判所の許可を得たうえで入籍届をしていただく必要があります。
届出期間
ありません(届出をして、受理された日から法律上の効果が発生します)
届出人
子(子が15歳未満の場合は法定代理人)
届出地
子の本籍地または届出人の所在地
届出に必要なもの
- 入籍届
- 家庭裁判所が交付する子の氏の変更許可審判書謄本
注意点
- 離婚後の母(父)の氏が婚姻中の氏と同じであっても、お子さんが離婚後の母(父)の戸籍に入籍するためにはこの手続きが必要です。
お問い合わせ
町民福祉課
電話番号:0820-52-5811
ファクス番号:0820-52-5967