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トップページ > くらし・手続き > 税金(国保税を除く) > 軽自動車税 >軽二輪および小型二輪の軽自動車税(種別割)申告書の提出方法が変わります。

軽二輪および小型二輪の軽自動車税(種別割)申告書の提出方法が変わります。

登録日:2022年4月1日

 軽二輪および小型二輪の軽自動車税(種別割)申告書について、現在、中国運輸局山口運輸支局へ車両登録(変更)申請書と一緒に提出いただいておりますが、今後、下記のとおり提出方法が変わります。

変更内容

提出方法

 軽自動車税(種別割)申告書は、山口運輸支局へ提出する車両登録(変更)申請書とは別に、下記関連書類の添付ファイル「軽自動車税(種別割)申告書 記載要領」を参考に必要事項を記載していただき、山口運輸支局内に設置されている税申告書提出Boxへ提出(投函)してください。

 なお、令和5年1月4日から車検証が電子化され、紙ベースの車検証には使用者名簿、必要最小限の情報のみの記載となっています。

 小型二輪の場合、運輸支局での登録後「車検証」と合わせて「自動車検査証記録事項」が申請者に配付され、これに旧車検証と同様の情報が記載されており、税申告書は、車検証記録事項を参照して記載することになります。

 「検査証記録事項の配付は3年間」となっていますのでご留意ください。

 

変更年月日

 令和4年7月1日から

 

対象車種

 ・軽二輪(125cc超~250cc以下)

 ・小型二輪(250cc超)

 (注)三輪、軽四輪の提出方法は変わりません。

 

提出場所

 中国運輸局山口運輸支局(山口市宝町1-8)

 (注)運輸支局ごとで運用が異なりますので、県外の場合は管轄の運輸支局へお問い合わせください。

 

 

軽自動車税(種別割)の申告について

 軽自動車税(種別割)の納税義務者は、原則、車両の所有者になります。(ただし、所有権留保等により使用者の場合もあります。)

 申告書が正しく記載されていないと、正しく課税することができませんので、ご注意ください。

 

申告書の書き方

 申告書の記載内容等については、下記関連書類の添付ファイルおよび申告書提出Box(山口運輸支局内)に備え付けの「軽自動車税(種別割)申告書 記載要領」を参照してください。

 

提出までの流れ

  1. 登録申請書等受付窓口に車両登録(変更)申請書を提出(税申告書は添付しない)
  2. 自動車検査証等交付窓口で車検証(届出済証)を受取
  3. 受け取った車検証(届出済証)をもとに、税申告書を記載して提出Boxへ投函

  (注)個人で申請される方および初めて申請される方は、車検証(届出済証)の写しを添付してください。

 

施設配置図

  

関連書類

 ・軽自動車税(種別割)申告書 記載要領【軽二輪(新規)R5.1~】(PDF文書/468KB)

 ・軽自動車税(種別割)申告書 記載要領【軽二輪(変更)R5.1~】(PDF文書/545KB)

 ・軽自動車税(種別割)申告書 記載要領【軽二輪(廃車)】((PDF文書/553KB)

 ・軽自動車税(種別割)申告書 記載要領【小型二輪(新規)】(PDF文書/581KB)

 ・軽自動車税(種別割)申告書 記載要領【小型二輪(変更)】(PDF文書/585KB)

 ・軽自動車税(種別割)申告書 記載要領【小型二輪(廃車)】(PDF文書/560KB)

 ・山口運輸支局配置図(PDF文書/283KB)

  (注)税申告書の提出にあたり、質問等がある場合は、申告書提出先(使用の本拠の位置)となる市町へ直接お問い合わせください。

お問い合わせ

税務課
電話番号:0820-52-5804
ファクス番号:0820-52-5967

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