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死亡届について
更新日:2022年3月23日
ご親族が亡くなられたときの届出です。
亡くなったご親族が外国人であっても、日本国内で死亡した場合は届出が必要です。
また、日本国籍の方が国外で亡くなられたときも届出が必要です。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)
届出人
原則、死亡者の親族(6親等内の血族もしくは配偶者、3親等内の姻族)
その他の方が届出人になる場合は、お問い合わせください。
届出地
死亡者の本籍地、死亡地または届出人の所在地
届出に必要なもの
- 死亡届(届書の右側半分に医師が作成した死亡診断書、死体検案書があるもの)
- 届出人の印鑑
注意点
- 死亡届受領時に埋火葬許可証を発行します。申請書に押印が必要ですので印鑑をご持参ください。
関連する手続き
お問い合わせ
町民福祉課
電話番号:0820-52-5811
ファクス番号:0820-52-5967