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就学校の変更・区域外就学の手続きについて

登録日:2022年2月14日

就学校の変更・区域外就学の手続き

 就学校の変更の手続き

田布施町立小中学校の通学区域は、「田布施町立小中学校の通学区域に関する規則」(昭60教委規則第1号)に基づいて、保護者の住所地の属する通学区域の学校に就学することとされています。

ただし、次のような事情に該当し、田布施町教育委員会が特別認めた場合は、就学校を変更することができます。その際は、保護者が責任をもって児童生徒の登下校の安全を確保することが必要です。

希望される場合は「指定学校変更許可申請書」を学校教育課に提出してください。

 

指定校変更の承認基準(住所地の校区以外の田布施町立小、中学校に就学する場合)

事由

承認基準

承認期間

必要書類等

町内転居

最終学年(小学校6学年または中学校3学年)の途中で転居したが、引き続き現在の学校に就学する場合

卒業まで

 

小学校1~5学年、または中学校1~2学年の途中で転居したが、引き続き現在の学校に就学する場合

学期末まで

 

学期途中に転居が確実なため、予め転居先の学校に就学する場合

 

学年開始時から転居前日まで(ただし、転居が延期になった場合は教育長が認める期間)

転居予定を証明する書類(売買契約書等のコピー等)

家の建替え、罹災等により仮に住所を異動するが、引き続き現在の学校に就学する場合

その事情による必要な期間

罹災を証明する書類等

公共事業により強制移転等を受けたが、引き続き現在の学校に就学する場合

その事情による必要な期間

 

家庭の事情による場合

保護者が共働き等の理由により、放課後、児童生徒の監護をすることが特に困難であって、主たる監護者の住所地の学校に就学する場合

その事情による必要な期間

雇用証明書及び児童生徒の主たる監護者の証明書

特別な事情により住民票を異動できないため、実際に住んでいる校区の学校に就学する場合

その事情による必要な期間

居住を証明するもの

兄弟姉妹が就学校の変更を許可されて就学しているので、同じ学校に就学する場合

必要な期間

 

教育的な配慮を要する場合

心身の健康上、特別な配慮を必要とし、指定校の変更が適当であると認められる場合

その事情による必要な期間

指定校の変更が必要な事由を証明するもの(診断書または校長の意見書等)

特別支援学校への入級

特別支援学級に入級するために、住所地の通学区域外の学校に就学する必要がある場合

必要な期間

 

その他

その他諸事情からやむを得ないと教育委員会が認めた場合

その事情による必要な期間

 

  

区域外就学の手続き

田布施町に住所のない児童・生徒について、次のような理由で田布施町立小、中学校に就学を希望される場合、田布施町教育委員会と住所地の教育委員会で協議のうえ、就学を認める場合があります。なお、区域外就学の際は、保護者が責任をもって児童生徒の登下校の安全を確保することが必要です。

区域外就学を希望する児童生徒の保護者は、田布施町教育委員会学校教育課に備え付けの「区域外就学願」に必要な書類を添付のうえ、提出してください。

 

区域外就学の承認基準(町外に住所のある児童生徒が田布施町立小、中学校に就学する場合)

事由

許可の基準

許可期間

添付書類等

転出するとき

最終学年(小学校6学年または中学校3学年)の途中で転出するが、引き続き現在の学校に就学したい場合

卒業まで

 

小学校1~5学年、または中学校1~2学年の途中で転出するが、引き続き現在の学校に就学したい場合

学期末まで

 

転入するとき

次の学期途中に転入することが確実であって、転入前に転入予定地の学校への就学を希望する場合

 

学年開始時から転入日の前日まで(ただし、転入が延期になった場合は教育長が認める期間)

転入予定住所及び時期がわかる書類(売買契約書等のコピー等)

家庭の事情による場合

特別な事情により住民票を異動できないため、実際に住んでいる校区の学校に就学する場合

その事情による必要な期間

居住を証明するもの

その他

その他諸事情から真にやむを得ないと教育委員会が認めた場合

その事情による必要な期間

 

田布施町教育委員会では、部活動の選択を理由とした区域外就学は認めていません。

  

田布施町外の小、中学校に就学を希望する場合

田布施町外の小、中学校に就学を希望する児童生徒の保護者は、就学を希望する学校のある市町村の教育委員会へご相談ください。

お問い合わせ

学校教育課
電話番号:0820-52-5812
ファクス番号:0820-52-4904

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