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相続登記未了に係る課税誤りへの対応状況について
登録日:2021年12月28日
概要
固定資産の所有者が死亡し、その資産について相続登記未了の場合には、相続人代表者の個人の資産と死亡者の資産を分けて課税する必要があったものを、誤って相続人代表者の個人の資産と合算して課税していたものがあることが令和元年に確認されました。
このため、令和元年8月1日に資産税係調査対策室を設置し、平成11年度から平成31年度(令和元年度)までの固定資産税及び都市計画税を対象に調査を完了しております。
還付・返還となる方には既に文書で通知していますので、還付・返還支払請求書をまだ提出されていない方はお早めにご返送ください。
相続登記未了に係る課税誤りの参考例について
参考例(PDF文書)をご覧ください。
還付金詐欺にご注意ください
町から税金の還付についての連絡を業者に委託したり、ATM等での振込みをお願いすることはありません。還付金詐欺に十分ご注意ください。ご不明なときは必ず税務課にご相談ください。
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