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田布施農業振興地域整備計画について
登録日:2021年12月27日
概要
農業振興地域制度は、農業の振興を図るべき地域を定め、土地の有効利用と農業の近代化のための措置を計画的に推進し、農業の健全な発展を図ることを目的とする制度です。「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)に基づき、都道府県が策定する基本方針に沿って、市町村が農業振興地域整備計画を策定します。
農業振興地域整備計画
農業振興地域整備計画は、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため、町が定める総合的な農業振興の計画であり、田布施町では「田布施農業振興地域整備計画」を策定しています。この計画では、特に農業振興を図っていく地域を「農用地区域(いわゆる青地)」として設定し、優良農地の確保・保全に努めています。
農用地区域からの除外(農振除外)
農用地区域内の農地については、原則農業以外の目的には利用できないこととなっており、やむを得ず他の目的(住宅など)に転用する場合には、あらかじめ農用地区域からの除外(農振除外)の手続きが必要です。
また、申請をすれば必ず除外されるわけではなく、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく下記の5要件をすべて満たし、かつ除外後に転用されることが確実と見込まれるときのみ除外が可能です。
除外の要件について
- 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
- 農用地の集団化、作業の効率化、その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者への土地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農用地区域内の土地改良施設(ため池、農業用用水路等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
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土地改良事業(農作業の効率を図るために農地の区画整理や用排水路、農道の整備等)の実施後、8年を経過している土地であること
上記5要件をすべて満たし、かつ農地法や建築基準法など、他法令による許可等の見通しが十分ある事業計画を有していることが必要です。
除外の申請の受付について
田布施町では、農用地区域からの除外の申請を、年3回に分けて受付しており、2月、6月、10月の各月末(農業委員会の議案〆切と同日)を締切日としています。除外の手続きには、締切日から6ヶ月程度かかりますので、 転用の計画がある場合は、お早めにご相談ください。
田布施農業振興地域整備計画付図について
田布施町の農用地区域の概略位置を示した付図を閲覧できます。ご利用に際しては下記に示す事項を必ずご確認下さい。
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一般事項
(1)農業振興地域整備計画付図は、田布施町の農用地区域の概要を示したもので、すべての農用地区域の内容を表示・証明するものではありません。また、常に最新の情報を表示しているとは限りません。
(2)農業振興地域整備計画付図に示す位置情報は概略位置を示したもので、地図作成上の誤差を含んでおり、地域地区の境界や農用地区域を明示するものではありません。
(3)詳細な農用地区域の情報は地番で管理しています。不動産取引など権利義務の発生する行為で正確な情報が必要な場合は、窓口やホームページからご確認ください。 -
著作権
(1)農業振興地域整備計画付図の著作権は、田布施町に帰属します。
(2)著作権者に無断で内容の一部または全部を複写して利用することは、お断りします。 -
免責事項
田布施町は、農業振興地域整備計画付図で提供される情報等の内容の完全なる正確性、すべての利用者のコンピュータ上での正常な動作、その他いかなる保証をするものではありません。また、利用によって直接、または間接的に損害が生じた場合においても、一切その責任は負いません。 -
その他
農業振興地域整備計画付図は、令和3年11月に作成されたもので、予告なしに変更または削除する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
農業振興地域整備計画付図を閲覧またはダウンロードしたときは、上記条件にすべて同意したものとみなします。
お問い合わせ
経済課
電話番号:0820-52-5805
ファクス番号:0820-53-0140