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屋外広告物許可申請について
登録日:2021年9月21日
山口県屋外広告物条例が一部改正されました。
屋外広告物は(店舗の看板など)は、その設置や管理が適正に行われないと、強風や地震などによって、落下、倒壊し、公衆に危害を与えるおそれがあります。山口県では、屋外広告物の一層の安全性の向上を図るため、「山口県屋外広告物条例」の一部が改正され、屋外広告物の安全点検等が義務づけられました。
詳しくは、山口県のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
屋外広告物許可申請手続き
田布施町では、「山口県屋外広告物条例」に基づいて、許可申請手続き等の事務を行っています。国道188号線沿いにおいて、屋外広告物等を表示・設置するときは、原則として、町長の許可が必要です。また、申請にあたっては、申請手数料が必要となります。
(注意)自家用広告物の場合
(例) 野立て(1)+のぼり旗(1)+のぼり旗(2)となり、合計で10平方メートル以下であれば許可は不要となります。
申請書等の様式
申請書名 | ファイル形式 | |
屋外広告物許可申請書(第1号様式) | Word | |
屋外広告物許可更新申請書(第5号様式) | Word | |
屋外広告物変更(改造)許可申請書(第7号様式) | Word | |
屋外広告物安全点検報告書(第7号様式の2) | Excel | |
屋外広告物表示者(設置者・管理者)設置(変更)届(第9号様式) | Word | |
屋外広告物滅失届(第10号様式) | Word | |
屋外広告物表示者(設置者・管理者)氏名(名称・住所)届(第11号様式) | Word |
屋外広告物等許可手数料
種別 | 単位 | 金額(円) | |
ア | はり紙又はこれに類するもの | 100枚につき | 400 |
イ | 立看板 | 1枚につき | 400 |
ウ | 広告幕又はこれに類するもの | 1枚につき | 600 |
エ | 気球広告 | 1個につき | 1,400 |
オ | 電柱若しくは街灯柱を利用する屋外広告物又はこれを掲出する物件 | 1枚又は1個につき | 350 |
カ | アからオまでに掲げるもの以外のはり札その他の屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件 |
1平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき |
300 |
備考 1 アに掲げる屋外広告物の枚数が100枚未満であるとき、又はその枚数に100枚未満の端数があるとき、100枚として計算する。
2 エからカまでに掲げる屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件がイルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類するものによるものであるときは、それぞれ該当手数料の金額に相当する額を当該手数料の金額に加算した額とする。 |
1平方メートル以上2平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき |
600 | |
2平方メートル以上5平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき |
1,000 | ||
5平方メートル以上10平方メートル未満のもの 1枚、1個又1基につき |
1,550 |
||
10平方メートル以上20平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき |
2,850 | ||
20平方メートル以上30平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき |
4,700 | ||
30平方メートル以上のもの 1枚、1個又は1基につき |
1平方メートル増すごとに450円を4,700円に加算した額 |
改正事項等のお問合せ先
山口県土木建築部都市計画課調整班
郵便番号 753‐8501 山口県山口市滝町1‐1 電話番号 083‐933‐3720
お問い合わせ
建設課
電話番号:0820-52-5807
ファクス番号:0820-52-5968