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屋外広告物許可申請について

登録日:2021年9月21日

山口県屋外広告物条例が一部改正されました。

 屋外広告物は(店舗の看板など)は、その設置や管理が適正に行われないと、強風や地震などによって、落下、倒壊し、公衆に危害を与えるおそれがあります。山口県では、屋外広告物の一層の安全性の向上を図るため、「山口県屋外広告物条例」の一部が改正され、屋外広告物の安全点検等が義務づけられました。

詳しくは、山口県のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

屋外広告物許可申請手続き

 田布施町では、「山口県屋外広告物条例」に基づいて、許可申請手続き等の事務を行っています。国道188号線沿いにおいて、屋外広告物等を表示・設置するときは、原則として、町長の許可が必要です。また、申請にあたっては、申請手数料が必要となります。

(注意)自家用広告物の場合

屋外広告物模式図

(例) 野立て(1)+のぼり旗(1)+のぼり旗(2)となり、合計で10平方メートル以下であれば許可は不要となります。

 

申請書等の様式

申請書等の様式
申請書名 ファイル形式
屋外広告物許可申請書(第1号様式) Word PDF
屋外広告物許可更新申請書(第5号様式) Word PDF
屋外広告物変更(改造)許可申請書(第7号様式) Word PDF
屋外広告物安全点検報告書(第7号様式の2) Excel PDF
屋外広告物表示者(設置者・管理者)設置(変更)届(第9号様式) Word PDF
屋外広告物滅失届(第10号様式) Word PDF
屋外広告物表示者(設置者・管理者)氏名(名称・住所)届(第11号様式) Word PDF

屋外広告物等許可手数料

手数料
種別 単位 金額(円)
はり紙又はこれに類するもの 100枚につき 400
立看板 1枚につき 400
広告幕又はこれに類するもの 1枚につき 600
気球広告 1個につき 1,400
電柱若しくは街灯柱を利用する屋外広告物又はこれを掲出する物件 1枚又は1個につき 350
アからオまでに掲げるもの以外のはり札その他の屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件

1平方メートル未満のもの

1枚、1個又は1基につき

300

備考

1 アに掲げる屋外広告物の枚数が100枚未満であるとき、又はその枚数に100枚未満の端数があるとき、100枚として計算する。

 

2 エからカまでに掲げる屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件がイルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類するものによるものであるときは、それぞれ該当手数料の金額に相当する額を当該手数料の金額に加算した額とする。

1平方メートル以上2平方メートル未満のもの

1枚、1個又は1基につき

600

2平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1枚、1個又は1基につき

1,000

5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1枚、1個又1基につき

1,550

10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1枚、1個又は1基につき

2,850

20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1枚、1個又は1基につき

4,700

30平方メートル以上のもの

1枚、1個又は1基につき

1平方メートル増すごとに450円を4,700円に加算した額

改正事項等のお問合せ先

 山口県土木建築部都市計画課調整班

 郵便番号 753‐8501 山口県山口市滝町1‐1 電話番号 083‐933‐3720 

お問い合わせ

建設課
電話番号:0820-52-5807
ファクス番号:0820-52-5968

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