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結婚新生活応援補助金交付事業

登録日:2023年5月12日

令和5年度より、よりご利用いただきやすい制度に改正されました!

交付対象となる世帯の所得要件を、「400万円未満」から「500万円未満」に緩和しました。

また、夫婦ともに29歳以下(申請日時点)の場合、補助金額の上限が「30万円」から「60万円」に拡充されました。

 

事業の概要

田布施町では、結婚して町内に定住する意思のある新婚世帯が安心して住むことができ、結果、将来的な少子化の解消を図るための対策の1つとして、結婚新生活に係る、住宅の購入費用、住宅の賃借費用及び引越し費用の一部を補助します。

 

交付申請の手続きについて

補助金の交付対象世帯

 以下の要件をすべて満たす世帯

  1. 申請する年の1月1日以降に婚姻届けを提出された夫婦であること。
  2. 申請時における住民票が夫婦ともに田布施町にあり、居住していること。
  3. 夫婦の婚姻日における年齢が39歳以下であること。
  4. 夫婦の合計所得金額が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方または一方が賃与型奨学金の返済を現に行っている場合は、新婚世帯の所得額から賃与型奨学金の年間返済額を控除して算出した額が500万円未満であること。
  1. 夫婦の双方が、市町村税等を滞納していないこと。
  2. 夫婦の双方が、補助金の交付後3年以上田布施町に定住する意思があること。
  3. 夫婦の双方または一方が、過去に田布施町より結婚新生活支援事業による補助金の交付を受けていないこと。

 

補助対象費用

 申請された年度内に支払った以下の費用について補助します。

 【住宅取得費用

 住宅を建築し、または購入する際に要した費用

 【住宅賃借費用】

 家賃(共益費含む)、入居費用(敷金、礼金、仲介手数料)

 ただし、勤務先より住宅手当の支給を受けられている場合は、当該手当に係る費用の合計額を控除した費用とします。

 【引越し費用】

 引越し業者または、運送業者への支払いの実費

 ただし、個人への謝礼金は補助対象外とします。

 

 (注)申請される年度の4月1日から3月31日までの支払われた費用が補助金交付の対象となります。

 

補助金額

 住宅購入費用、賃借費用及び引越し費用の合計額で、1世帯当たり上限30万円

(夫婦ともに29歳以下の場合は、上限60万円)

 

申請期間

 申請する年度の4月1日から3月31日

 

補助金交付申請の流れ

 必ず事前に田布施町役場企画財政課までご相談ください。その際に、提出が必要な書類について、ご説明します。

 

  1. 提出申請書類の準備ができましたら、田布施町役場企画財政課に提出してください。
  2. 提出された申請書に記載されている申請内容について審査します。
  3. 審査の結果、補助金の交付が決まりましたら、「補助金交付決定通知書(様式第5号)」を田布施町役場企画財政課より申請者へ通知します。
  4. 3の通知が届きましたら、同封の「田布施町結婚新生活応援事業補助金交付請求書(様式第6号)」に必要事項を記入のうえ、返信用封筒にて田布施町役場企画財政課に提出してください。

  ・書類の提出は、来庁による提出も可能です。

  1. 提出のありました、4の請求書に記載された指定金融機関口座へ後日、交付決定通知書に記載された補助金額が入金されます。

  ・指定口座への入金については、1ヶ月以上時間を要する場合があります。

 

  (注)準備していただく書類を申請される年度の3月31日までに提出してください。

 

申請に係る提出書類

様式1、2、3号は、田布施町役場企画財政課までお越しいただいた際に、お渡しします。(下記ダウンロードから様式を取得することもできます。)

 

必須書類
  • 田布施町結婚新生活応援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書兼同意書(様式第3号)
住宅手当を支給されている場合に必要な書類
  • 住宅手当支給証明書(様式第2号)

(注)勤務先に記入してもらい、必ず社印等が押印されたものを提出してください。

様式第1号でご同意をいただけた場合は提出不要の書類
  • 夫婦の住民票の写し
本籍が田布施町にあり、かつ様式第1号でご同意をいただけた場合は提出不要の書類
  • 夫婦の戸籍謄本または婚姻届受理証明書

(注)本籍地が田布施町外の場合、本籍地の市区町村で取得してください。本籍地が不明な場合は、企画財政課企画係までご相談ください。

申請される年の1月1日(申請される期間が1月1日から3月31日までの場合は前年の1月1日)に田布施町にお住まいで、かつ様式第1号でご同意をいただけた場合は提出不要の書類
  • 夫婦の所得証明書

(注)申請時に証明できる最も新しい年の夫婦の所得証明書を提出してください。

  • 夫婦の市町村税等の滞納がないことの証明書

(注)所得証明書を取得される際に同じ市区町村の窓口で取得してください。

(注)市区町村によって、様式名が異なる場合がありますので、取得される市区町村の窓口で確認をしてください。

住宅購入に係る費用について補助を受ける際に必要な書類
  • 住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し
  • 住宅を購入した際の領収書の写しまたは支払いのわかるものの写し
住宅の貸借に係る費用について補助を受ける際に必要な書類
  • 住宅の賃貸借契約書の写し
  • 住宅の賃借に係る領収書の写しまたは支払いのわかるものの写し
引越しに係る費用について補助を受ける際に必要な書類
  • 引越しに係る領収書の写しまたは支払いが分かるものの写し

(注)引越し業者または運送業者に対して支払った費用が対象となります。

夫婦の双方または一方が賃与型奨学金を返済している場合に必要な書類
  • 賃与型奨学金の返済が分かる書類の写し(奨学金返還証明書等)

(注)所得証明書が証明する期間と同一期間内に支払った金額が分かるものをご準備ください。

お問い合わせ

企画財政課
電話番号:0820-52-5803
ファクス番号:0820-53-0140

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