トップページ > 行政情報 > 行政 > 町政 >田布施町職員等公益通報制度
田布施町職員等公益通報制度
登録日:2021年4月16日
公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)は、公益通報者を保護し、公益通報を通じ、国民の生命、身体、財産、その他の利益の保護にかかわる法令の遵守を実現することを目的としています。
令和2年6月12日に公益通報者保護法の一部を改正する法律が公布され、公布の日から2年を超えない範囲内において施行されます。
このため、把握できる情報を基に、町の実施要綱を作成しました。
1.目的
公益通報保護法に基づき、田布施町において、田布施町及び田布施町職員についての法令違反行為等に関する職員等からの通報等を適切に取り扱うため、これらの通報等への対応手続に関する事項を定めることにより、通報者等の保護を図るとともに、田布施町の法令遵守等を確保すること
2.通報者
(1) 田布施町職員(会計年度任用職員等を含む。)
(2) 田布施町と契約関係にある事業者及びその役職員
(3) 前2号に規定する者で退職して1年以内の者
(4) 前各号に規定する者のほか田布施町の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者
3.通報対象事実
田布施町及び田布施町職員による法令(地方自治法に定める条例、規則、その他の規程を含む)違反に関する事実又は田布施町の法令遵守の確保及び適正な業務遂行に資する事実(当該法令違反行為等が生じるおそれがある場合も含む)
4.通報窓口
・内部窓口(総務課)
TEL:52-5802、FAX:53-0140
Eメール:koueki@town.tabuse.yamaguchi.jp
・外部窓口(弁護士事務所)
弁護士法人中山修身法律事務所
〒753-0073
事務所 山口市春日町2066番1 藩庁門ビル2階
TEL:083-923-5240、FAX:083-922-8768
Eメール:n-osami@ninus.ocn.ne.jp
5.通報方法
田布施町公益通報書(様式第1号)に記載の上、「4.通報窓口」へ書面又は電子メールで通報、相談、意見又は苦情等を行う。
お問い合わせ
総務課
電話番号:0820-52-5802
ファクス番号:0820-53-0140