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12月3日~9日は「障害者週間」です

登録日:2024年11月22日

「障害者週間」とは

 障害者基本法に基づき、「国際障害者デー」である12月3日から「障害者の日」である12月9日までの期間を「障害者週間」と定めています。
 障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加することを目的として、国、地方公共団体、関係団体等と連携して、「障害者週間」の期間を中心に様々な意識啓発に係る取組を実施しています。

趣旨

 障がい者施策の基本的方向を定める「障害者基本計画」(平成14年12月24日閣議決定)においては、我が国が目指すべき社会として、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」を掲げています。このような「共生社会」は、国民一人一人がそれぞれの役割と責任を自覚し、主体的に取り組むことによりはじめて実現できるものです。
 障害者基本法(昭和45年法律第84号)においては、基本的理念として、すべての障がいのある方に対し、「個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する」こと、「社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる」ことを宣言するとともに、「何人も、障がい者に対して、障がいを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」ことを明らかにしています。

お問い合わせ

町民福祉課福祉係
電話番号:0820-52-5810
ファクス番号:0820-52-5967

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