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償却資産の申告について

更新日:2020年10月6日

償却資産とは

 償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、具体的には「構築物」、「機械及び装置」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」、「工具・器具及び備品」などで、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

 地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在所有している償却資産を1月31日までに申告していただくことになっています。廃業、解散などをした場合は申告書にその旨を記入してください。また、資産の増減がない場合や課税標準額が150万円未満(免税点未満)の場合でも申告をお願いします。

 

償却資産の具体例

構築物

店舗内装・駐車(輪)場設備・舗装路面・フェンス・外灯・広告塔・橋・排水路・煙突・塀・門等

機械及び装置 製造加工機械・工作機械・土木建設機械・搬送設備・太陽光発電設備等
船舶 ボート・漁船・遊覧船・貨物船・客船等
航空機

飛行機・ヘリコプター等

車両及び運搬具

建設車両・大型特殊自動車・業務用自転車・構内運搬車等(自動車税、軽自動車税として課税されているものを除く)

工具・器具及び備品

パソコン・レジスター・陳列ケース・机・椅子・応接セット・防犯カメラ・テレビなどの音響機器・冷蔵庫・ルームエアコン・自動販売機・測定工具・検査工具・医療機器等

 
次の掲げる資産も申告対象となります
  1. 福利厚生の用に供する資産
  2. 耐用年数経過後の資産
  3. 耐用年数が1年未満又は取得価額20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの
  4. 遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
次の掲げる資産は申告対象には含まれません
  1. 自動車税・軽自動車税・固定資産税(土地・家屋)が課税されているもの
  2. ソフトウェアなどの無形固定資産
  3. 耐用年数が1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの
  4. 取得価額が20万円未満の資産で税務会計上事業年度ごとに一括して3年で償却を行うもの

 

業種毎の区別

業種 課税対象となる償却資産の例
各業種共通のもの 駐車(輪)場設備・舗装路面・受変電設備・庭園・門・扉・外構・外灯・ネオンサイン・広告塔・中央監視装置・事務机・椅子・応接セット・ロッカー・エアコン・パソコン・コピー機・タイムレコーダー・テレビ・金庫・レジスター・消火器・陳列台・陳列ケース・自動販売機・冷蔵庫・事務機器など
小売店

陳列ケース・日よけ設備など

不動産業 予備電源設備・機械式駐車設備・門扉・フェンス・植込み工事・外灯・上下水道管の埋設管・自転車置場など
喫茶店・飲食店 接客用家具・備品・厨房設備・カラオケセット・放送設備・室内装飾品・製麺機・日よけ設備など
理容業・美容業 理美容椅子・洗面設備・消毒殺菌用機器・タオル蒸器・ドライヤー・パーマ器・サインポールなど
クリーニング業 洗濯機・脱水機・乾燥機・プレス機・ミシン・ビニール放送設備など
医院・歯科医院・薬局業 各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、心電計、電気血圧計、脳波測定器、CTスキャン、消毒殺菌用機器、歯科診療用ユニット、投影器、光学検査機器など)・薬品戸棚など
工場 動力配線・旋盤・ボール盤・プレス機・金型・洗浄給水設備・構内舗装・溶接機・貯水設備・各種工具など
パチンコ店・ゲームセンター パチンコ台・パチスロ台・ゲームマシン・両替機・玉貸機・屋外駐車場・島工事・POSシステムなど
印刷業 各種印刷機・活字鋳造機・裁断機など
建設業 大型特殊自動車・ポンプ・ポータブル発電機・ブルドーザー・パワーショベル・クレーン・コンクリートカッター・ミキサー・各種工具など
ガソリン給油所 ガソリン計量器・リフト・充電器・コンプレッサー・照明設備・地下タンク・洗車機・構内装置・独立キャノピーなど
自動車設備業 旋盤・溶接機・充電器・コンデンサー・各種工具・リフトなど
食肉・鮮魚販売業 肉切断機・挽肉機・ポンプ・ショーケース・冷蔵設備など

金属製品組立工業

旋盤・ボール盤・定盤・フライス盤・プレス・カッター・研磨機・溶接機・クレーン・コンプレッサー・各種工具など
ホテル・旅館業 厨房設備・自家発電装置・放送設備・接客用備品など
農業 耕運機・ビニールハウス・梨棚・ネット・選果機・精米機・農機具など
漁業 漁船・漁網・ノリ乾燥機など
カラオケボックス

カラオケセット・接客用家具・照明設備など

 

償却資産の評価

 固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

  1. 前年中に取得された償却資産評価額=取得価額×(1-減価率/2)
  2. 前年前に取得された償却資産評価額=前年度の評価額×(1-減価率)

ただし、上記により求めた額が、取得価額×5/100よりも小さい場合は、取得価額×5/100により求めた額を価格とします。

 

取得価額

 償却資産の取得価額とは、その資産を取得するために通常支出すべき金額とされています。資産本体の価額のほか、引取運賃、荷役費、購入手数料、設計管理費、据付費等の付帯費用も含められます。原則として国税の取扱いと同様です。また、いわゆる圧縮記帳、特別償却、割増償却については、償却資産の評価上認められておりません。

 

減価率

 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

 

国税の取扱いとの比較

 償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると以下のようになります。

項目 固定資産税の取扱い 国税の取扱い
償却計算の期間 賦課期日現在(1月1日) 事業年度
減価償却の方法

一般の資産は固定資産税定率法を適用

(注)国税の「旧定率法」で使用する償却率を、固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定

建物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制

前年中の新規取得資産 半年償却(1/2) 月割償却
圧縮記帳の制度 なし 有り

特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法)

なし 有り
増加償却の制度(所得税、法人税) 有り 有り
評価額の最低限度 取得価額の5/100 備忘価額(1円)

 

申告にあたっての留意事項

 地方税法の規定により非課税若しくは課税標準の特例の適用を受ける資産がある場合は、その旨を備考欄に付記するとともに、証する書類の写しを併せてご提出ください。

 耐用年数の短縮、増加償却の適用がある場合は、その旨を備考欄に付記するとともに、証する書類の写しを併せてご提出ください。

 また、申告書の内容が適正であることを確認するため、地方税法の規定に基づいて、決算書や帳簿類を閲覧させていただく実地調査を行うこと、関係機関へ関係資料の提供を求めることがあります。 調査の際には、ご協力をお願いいたします。

 

申告書の提出先

 〒742-1592

 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1

 田布施町役場 税務課 資産税係

 (注)申告書が必要な方は、税務課資産税係までご連絡ください。郵送の場合で、控えの返送を希望される方は、必ず返信用封筒(切手貼付・宛先記入)を同封してください。同封のない場合には返送いたしませんので、ご了承ください。

 

お問い合わせ

税務課
電話番号:0820-52-5804
ファクス番号:0820-52-5967

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