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田布施町「新生活様式」導入応援事業補助金

更新日:2021年1月29日

本事業は令和3年1月29日(金曜日)にて受付を終了致しました。

 

概要

 新型コロナウイルス感染症の「感染拡大防止」と「社会経済活動」の両立に向け、政府専門家会議で提唱された「新生活様式」の対応に係る経費の一部を補助します。

 

補助対象事業

 事業者が事業のための占有施設として町内に所有又は賃借している事業所又は店舗のうち、店舗名(屋号)を掲げ、常設的に事業を行っている事業所等に対し下記の内容の事業が対象となります。

補助対象経費

機械装置・備品等導入費
  • 飛沫感染防止にかかる事業
    (例)アクリル板、ビニールカーテン、防護スクリーンの設置等
  • 非接触型の自動誘導にかかる事業
    (例)消毒液ポンプスタンド、自動手指消毒器、設置型体温計等
  • 密集回避、密接回避、密閉回避の防止にかかる事業
    (例)換気扇の購入設置費等
設備改修・事務所等改装費
  • 飛沫感染防止にかかる事業
    (例)客席間の仕切り板の設置等
  • 非接触型の自動誘導にかかる事業
    (例)自動ドア、非接触式トイレ等
  • 密集回避、密接回避、密閉回避の防止にかかる事業
    (例)換気のための窓・網戸の設置、社会的距離を保つための床サイン,個室から大部屋への改装,テイクアウト専用スペース等

(注)個人住宅等と兼ねる事務所等については、原則、対象外とします。ただし、備品導入や改装・改修が事業の用に供する為に実施されたものである事が明確な場合は除きます。

(注)本補助金以外に国、県又は町等の公的支援(補助金等)を受けた経費については対象外となります。

 

補助対象外経費

  • 消耗品(ただし、初期設備・設置等の段階で付属する消耗品は可能)
    (例)マスク、ゴーグル、フェイスシールド、消毒用アルコール、次亜塩素酸水、非接触型体温計、清掃用クロス・ウェス、ゴム手袋、ペーパタオル、除菌剤、使い捨てスリッパ、コイントレー等
  • 電子機器を使用しての決済等に関するもの
    (例)キャッシュレス機器、セルフレジ等
  • 汎用性があり目的外で使用可能なもの
    (例)車両、自転車、バイク、電子機器、ハードディスク、サーバーの購入等
  • 事業終了後、事業申請内容と異なる目的で使用できるもの
    (例)空気清浄機、サーキュレーター、扇風機、生成給水機等
  • 既存整備の劣化、故障等による修繕費用(ただし、感染症対策のための費用は除く)
    (例)エアコンの購入・設置等
  • 補助対象事業に関係のない委託料
    (例)デリバリーサービスを開始するための委託料等
  • システム構築及び新規事業に関するもの
    (例)情報システム購入、新規営業の手続き費用、テレワークに係る物品等
  • 食材等の購入、人件費、交際費、飲食費等に関するもの
    (例)工事施工業者へのお茶代等
  • テイクアウト・デリバリーに関するもの(ただし、改修・改装関係は除く)
    (例)テイクアウト・デリバリーの備品、システム作り等
  • クリーニング・清掃・施設備品等の消毒に関するもの
    (例)洋服のクリーニング代、事務所の清掃、感染対策の事務所の消毒等
  • 経費の支払いの際の振込等の手数料
    (例)業者への振り込み等の手数料等
  • 業でない事業者に発注した費用
    (例)専門業者ではない事業者に依頼をかけたときに発生する費用等
  • 新しい生活様式の周知に関すること
    (例)社会的距離を守るためのシールやポップでの周知、ポスターの作成等
  • 予約システム等に関すること
    (例)インターネットでの予約、整理番号発券機等
  • 広告・宣伝に関係するもの
    (例)テイクアウト・デリバリーの周知、店舗の営業ポスター等
  • インターネットサービスを活用した事業
    (例)ホームページの作成、予約サイトの作成、回線使用料等
  • 消毒設備の購入
    (例)消毒剤の噴霧装置、オゾン発生装置、紫外線発射機等
  • 業種ごとの感染症対策事業
  • 本事業にそぐわない事業

補助金交付額

  • 1事務所等に対し1回限りの交付です。
  • 補助対象経費(税抜き)の3分の2を補助(上限50万円)します。
    (注1)消費税及び地方消費税に相当する額は補助対象外となります。
    (注2)補助金額に100円未満の端数があるときは切り捨てとします。

対象業種

 次のいずれかに該当するものが対象となります。

  • 中小企業基本法(昭和38年7月20日法律第154号)第2条第1項で規定するもの。
  • 社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)で規定するもの。
  • 医療法(昭和23年7月30日法律第205号)で規定するもの。
  • 特定非営利活動促進法(平成10年3月25日法律第7号)で規定するもの。
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号)で規定するもの。
  • 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年6月2日法律第49号)で規定するもの。
  • 私立学校法(昭和24年12月15日法律第270号)で規定するもの。
  • 農業協同組合法(昭和22年11月19日法律第132号)で規定するもの。
  • 消費生活協同組合法(昭和23年7月30日法律第200号)で規定するもの。
  • 中小企業等協同組合法(昭和24年6月1日法律第181号)で規定するもの。
  • 有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年5月6日法律第40号)で規定するもの。
  • 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)で規定するもの。
  • 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年6月3日法律第90号)で規定するもの。

対象事業者

 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とします。

  • 事務所等で事業を営むもの。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員と関係を有しないもの。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)第2条第5項又は同条第13項第2号に規定する営業を営んでいないもの。
  • 政治団体、宗教団体又は任意団体の活動で使用しないもの。
  • 地方自治法(昭和22年4月17日)第244条第1項の施設でないもの。
  • 大企業及びみなし大企業でないもの。

事業実施期間

  • 補助対象事業は、令和2年10月1日以降に交付決定を受け、令和2年12月31日までの間に実施してください。

 ただし、令和2年4月1日から令和2年9月30日までの間の交付決定前に着手した経費についても支払いが確認できれば対象となります。

(注)事業実施期間は申請を受け付ける期間とは異なりますのでご注意ください。

申請期間

令和2年10月1日(木)から令和3年1月29日(金)

提出書類

申請様式に下記の書類を添付し、田布施町役場経済課へ郵送にて提出してください。

事業実施前に提出する書類

  • 田布施町「新生活様式」導入応援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 見積書又は計画書の写し(事業該当費用が分かるように記載してください)
  • 事業実施前の写真(令和2年4月1日から令和2年9月30日までの間の交付決定前に着手した場合は不要です)
  • 事務所等で事業を営む実態が分かる書類の写し
    (例)事業所等の所在入りの請求書や領収書等、各種営業許可証・開業届等
  • 本人確認ができる書類の写し
    (例)法人事業主の場合は法人謄本又は抄本等
       個人事業主の場合は運転免許証又は住民票等
  • 事業のための専有施設を所有又は賃借している事が分かる書類の写し
    (例)評価証明書、公課証明書、賃貸借契約書等
  • 承認・誓約書(別紙)

事業終了時に提出する書類

  • 田布施町「新生活様式」導入応援事業補助金実績報告書(様式第7号)
  • 支払いが確認できる書類の写し(補助対象事業の支払いが分かるようにしてください)
    (例)領収書、レシート等
  • 事業終了後の写真

送付先

  • 郵便番号 742-1592
  • 住所 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1
  • 宛先 田布施町経済課地域振興係

お問い合わせ

経済課
電話番号:0820-52-5805
ファクス番号:0820-53-0140

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