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マイナンバーカード・通知カード よくあるご質問

登録日:2020年6月11日

 

 

 

個人番号通知書に関するご質問

 

個人番号通知書とはなんですか?

個人番号通知書とは、通知カードに代わり、住民のひとりひとりにマイナンバー(個人番号)を通知するものです。

書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー」等が記載されています。
個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。

 

個人番号通知書を紛失してしまった場合、どうしたらよいでしょうか?

個人番号通知書を紛失した場合、個人番号通知書の再発行はできません。
マイナンバーを確認するためには、マイナンバーカードを取得すること、もしくはマイナンバーが記載された住民票の写しを取得することのどちらかが必要です。

(注)個人番号通知書を拾得された場合は、最寄の警察署へお届けください。

 

通知カードに関するご質問

 

通知カードが廃止されると、通知カードは使えなくなりますか?

通知カードは令和2年5月25日で廃止されましたが、住所や氏名等が住民票と一致していれば、当面の間、マイナンバーを証明する書類として使用できます。また、通知カード廃止後もこれまでどおり、マイナンバーカードの申請は行うことができます。

詳細は、マイナンバー通知カード廃止のお知らせをご確認ください。

 

通知カードは再発行できますか?

通知カードは令和2年5月25日に廃止されたため、それ以降の再発行はできません。

 

通知カードには有効期限がありますか?

通知カードは令和2年5月25日に廃止されましたが、住所や氏名などの記載事項が住民票と一致していれば、当面の間、マイナンバーを証明する書類として使用できます。

 

引越しの手続きの際に、通知カードを忘れました。どうしたらよいですか?

通知カードは、令和2年5月25日に廃止されたため、それ以降、通知カードの記載事項に変更が生じた場合、記載の変更ができなくなりました。そのため、通知カードを持参していただく必要はありません。

詳細は、マイナンバー通知カード廃止のお知らせをご確認ください。

 

海外転出する場合に通知カードは回収しますか?

通知カードに海外転出する旨の記載をしたうえで、通知カードをお返しします。

 

海外から帰国した人には、通知カードを再発行しますか?

令和2年5月25日に、通知カードは廃止されたため、それ以降再び国外から転入した場合は、通知カードの再発行はできません。

また、マイナンバーを証明する必要がある場合は、マイナンバー記載の住民票をお取りいただくか、マイナンバーカードを申請ください。

詳細は、マイナンバー通知カード廃止のお知らせをご確認ください。

 

通知カードは、役場の窓口などで本人確認資料として使用できますか?

通知カードはマイナンバーをお知らせするとともに、手続きなどの際にマイナンバーを確認するためのものなので、本人確認資料としては使用できません。

 

住民票を取るときも通知カードが必要になりますか?

住民票や印鑑証明書を取得する際にマイナンバーを記入する必要はありませんので、通知カードは不要です。

 

マイナンバーカードを取得すると、なぜ通知カードを返さなくてはならないのでしょうか?

社会保障・税・災害対策における各種手続きにおいては、マイナンバーの確認と本人確認の両方が必要となりますが、マイナンバーカードは、その両方を1枚のカードで行うことができます。

一方、通知カードはマイナンバーのお知らせと確認を行うためのみにつくられたカードであるため、マイナンバーカードがあれば、通知カードを持っている必要はなくなります。

このようなことから、法令の規定により、マイナンバーカード取得の際は、通知カードを返納していただいています。

 

通知カードを紛失してしまった場合、どうしたらよいでしょうか?

紛失・盗難にあった場合は、警察署で遺失物の届出をしてください。その後、本人確認書類をお持ちの上、町民福祉課住民係で紛失の届出をしてください。

また、通知カードがお手元に無い場合でも、マイナンバーカードの申請をしていただくことは可能です。

 

マイナンバーカードに関するご質問

マイナンバーカードは、必ず申請しなければいけませんか?

マイナンバーカードの申請は義務ではありませんが、マイナンバーカードは、各種手続きにおけるマイナンバーの確認及び本人確認の手段として用いられるなど、生活の利便性の向上に資するものですので、ご希望があれば申請いただきたいと考えています。

 

マイナンバーカードに申請期限はありますか?

マイナンバーカードの申請期限はありません。

 

マイナンバーカードは何に使えるのですか?

マイナンバーカードは、運転免許証と同じように本人確認資料として利用できるため、窓口などで個人番号の確認を求められた際は、マイナンバーカード1枚で、本人確認と個人番号の確認ができます。

また、ICチップに格納されている電子証明書を活用することで、健康保険証として利用したりコンビニで住民票等が取得できるようになります。(注)健康保険証として利用いただくには登録が必要です。登録に関する詳細はマイナンバーカードの保険証利用について|厚生労働省(外部リンク) をご確認ください。

 

マイナンバーカードの申請書を失くしたらどうしたらよいですか?

マイナンバーカードの申請書はお住まいの市区町村で再発行することが可能です。

本人確認書類をお持ちの上、窓口にてお申し出ください。

田布施町の再発行窓口・田布施町役場 町民福祉課住民係 (1階2番窓口)

 

マイナンバーカードの申請書をダウンロードできますか?

「マイナンバー総合サイト」(外部リンク)からダウンロード可能です。

ダウンロードした申請書は郵送のみの取り扱いとなり、申請にはマイナンバーの記載が必要です。

パソコンやスマートフォンでの申請を希望される場合は、市区町村の窓口で申請書の再発行をしていただく必要があります。

 

子ども(15歳未満)でもマイナンバーカードの申請はできますか?

申請は可能です。ただし、15歳未満の方は法定代理人(親権者)により、申請していただく必要があります。

 

外国籍でもマイナンバーカードの申請・取得はできますか?

外国籍の方も、日本国内に住所のある方は申請いただくことでマイナンバーカードを取得することができます。

 

マイナンバーカードに記載してある住所から引っ越しました、又は氏名に変更がありました。

マイナンバーカードに記載された住所や氏名に変更のあった場合は、表面の記載変更に加え、カードに内蔵されているデータの更新も必要です。

お引越しの手続き等の際はマイナンバーカードを必ずお持ちください。

 

マイナンバーカードは任意代理人で受け取れますか?

原則申請者本人が受け取ることになります。これは、マイナンバーカードに写真が貼付されており、運転免許証やパスポート同様、本人確認の資料となるものですので、窓口でご本人と顔写真を確認させていただくなど、なりすましによる取得を防止するため、慎重な取扱いをさせていただいております。

なお、未就学児から高校生までの児童生徒又は申請者本人が病気や身体の障がいその他やむを得ない理由により、窓口に本人がお越しになれない場合に限り、代理人の受け取りが可能です。受け取りに必要な書類については町民福祉課住民係にお問合せください。

 

マイナンバーカードに設定した暗証番号を忘れてしまいました。どうしたらよいですか?

暗証番号の再設定が必要となります。田布施町役場 町民福祉課住民係(1階2番窓口)までお越しください。

 

暗証番号の入力を繰り返し間違えてしまい、ロックがかかってしまいました。どうしたらよいですか?

暗証番号のロック解除手続き(暗証番号再設定)が必要です。田布施町役場 町民福祉課住民係(1階2番窓口)までお越しください。

 

マイナンバーカードをなくしてしまった場合、どうしたらよいでしょうか?

紛失・盗難にあった場合は、マイナンバーカードの一時停止処理のため、マイナンバー総合フリーダイヤル(電話番号:0120-95-0178)にご連絡ください。

その後、警察署で遺失届等をし、「受理番号」を控え、本人確認書類を持参の上、田布施町役場 町民福祉課住民係(1階2番窓口)で紛失届を出してください。

なお、紛失・破損等が過失による場合、再発行には手数料が発生します。

 

お問い合わせ

町民福祉課
電話番号:0820-52-5811
ファクス番号:0820-52-5967

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