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公有地の拡大の推進に関する法律の届出について

更新日:2021年1月1日

概要

 「公有地の拡大の推進に関する法律(以下、「公拡法」という)」の第4条に基づき、一定面積以上の土地の有償譲渡に伴う届出については下記のとおりとなります。
 

公拡法に基づく届出について(公拡法第4条)

 一定面積以上の土地を有償譲渡する場合は、契約締結(有償譲渡)前に公拡法の届出をする必要があります。

届出者

権利譲渡者(売買の場合であれば売主が届け出る)

届出に必要なケース

  1. 都市計画決定された道路や河川・公園などの都市計画区域内で、100平方メートル以上の土地を有償譲渡する場合。
  2. 10,000平方メートル以上の土地を有償譲渡をする場合。(面積は原則、実測面積であること。不明な場合は、登記簿面積でも可能とする。)

(注)数筆にわたる土地が一団性を有し、かつ、その所有者が同一人の場合は届出が必要です。所有者が数人にわたっている場合は、個々に届出が必要です。

提出書類

  1. 土地有償譲渡届出書(下記ダウンロードファイルからダウンロードできます。)
    (注)有償譲渡の筆が多い場合は、下記ダウンロードファイルの別紙様式をご活用ください。
  2. 位置図(町の全域が表示されている地図)
  3. 案内図(住宅地図など該当する土地付近が表示されている地図)
  4. 公図
  5. その他(必要に応じて地籍測量図や登記事項証明書)

(注)提出書類については、すべて2部提出してください。

届出に対する通知等

 届出に対する通知は、3週間以内に行います。
 届出土地の買取りを希望する地方公共団体等がある場合、協議を行う旨の通知がされ、当該地方公共団体等と土地の買取りについて協議していただくことになります。買取りの協議を希望する地方公共団体等がない場合は、その旨の通知をします。

譲渡の制限

 届出を行ってから買取りの協議を希望する地方公共団体等がない通知が来るまでは、土地の譲渡ができません。買取りの協議を希望する地方公共団体等がある旨の通知があった場合は、通知から3週間は土地の譲渡はできません。
(注)その期間中に、協議が成立しないことが明らかになった場合はその時点までとなります。また、譲渡が制限される期間内に譲渡をした場合には、法律で罰せられる場合がありますので、ご注意ください。

その他(土地の譲渡及び契約後に行う国土利用計画法の手続きについて)

 一団の土地の売買等に係る契約面積が5,000平方メートル以上の場合に、売買契約等の後に国土利用計画法に基づく届出を契約日を含めて2週間以内にする必要があります。
(注)下記の関連リンクから確認できます。

 

土地有償譲渡届出書への押印について

 提出書類1の「土地有償譲渡届出書」について、これまでは譲り渡そうとする者の押印をお願いしておりましたが、押印を不要とする改正を行ったため、今後、譲り渡そうとする者の押印は不要となりました。これまで押印が必要であった委任状等の添付書類についても今後は押印不要となります。
(注)押印がある場合でも、届出は受け付けます。

お問い合わせ

企画財政課
電話番号:0820-52-5803
ファクス番号:0820-53-0140

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