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国民健康保険傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)
更新日:2023年4月1日
国民健康保険の加入者のうち、被用者が新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱などの症状があるなど感染が疑われることにより会社などを休み、事業主から給与などの全部または一部を受けることができない場合に、傷病手当金が支給されます。
対象者(以下のすべてに該当)
- 給与などの支払いを受けている被用者で、国民健康保険加入者であること。
- 令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱などの症状があり感染が疑われることにより、労務に服することができなくなったこと。
- 給与など(休業手当を含む)の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
- 2の理由により、3日連続して仕事を休み、4日目以降が令和2年1月1日以降であること(入院が継続する場合などは、最長1年6か月まで)。
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2÷3×日数
手続きに必要なもの
- 国民健康保険被保険者証(郵送の場合は提出不要ですが、被保険者番号を必ず記入してください。)
- 世帯主(代理人が受領する場合は世帯主と代理人)の印鑑
- 世帯主または受け取り代理人名義の金融機関名、口座番号などが分かるもの
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国民健康保険傷病手当金支給申請書
(世帯主記入用、被保険者記入用、事業主記入用、医療機関記入用)の4種類の提出が必要です。ただし、医療機関などを受診していない場合には、医療機関記入用の提出に代えて、被保険者記入用に事業主からの証明が必要となります。
申請用紙は本ページ下部からダウンロードできます。
申請方法
郵送または窓口にて申請を受け付けます。
お問い合わせ
健康保険課
電話番号:0820-52-5809
ファクス番号:0820-52-5967