メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップページ > くらし・手続き > 届出・手続き >住民異動や証明書交付等の手続きについて(新型コロナウィルス感染症対策)

住民異動や証明書交付等の手続きについて(新型コロナウィルス感染症対策)

登録日:2020年4月30日

感染予防への協力のお願い

 町役場に来庁される方には、手洗いや咳エチケットの徹底など、感染拡大防止につながる行動をお願いするとともに、風邪のような症状がある場合には、窓口での手続き以外に郵送による請求や提出などもご検討いただきますようお願いします。

 

町役場の窓口にお越しにならなくてもできる手続き

証明書の郵送請求

 戸籍関係証明書(戸籍全部・個人事項証明書、身分証明書など)、住民票の写しについては、郵送で請求することもできます。詳しくは「戸籍証明書の請求について(郵便)」「住民票の写しの請求について(郵便)」をご覧ください。

郵送による転出届

 転出届(田布施町から他市町村へ引越すとき)は手続きを郵送で行うことできます。詳しくは「転入転出転居の手続について」をご覧ください。

(注)郵便での届出と送付になりますので、余裕をもって届出するようにしてください。

(注)転入及び転居の手続きにつきましては、郵送で行うことができません。

転入などの住所変更手続きの届出期間について

 転入届については、住民基本台帳法により住み始めてから14日以内に届出する必要があるとされておりますが、このたびの新型コロナウィルス感染症予防のため、町役場窓口での手続きを避けたことにより届出期間を経過してしまった場合については、住民基本台帳法上「正当な理由」に該当し、期間内の届出と同様の取り扱いを行うことができるようになりました。

(注)住民票の異動以外に、住所等を変更することにより必要となる他の手続き(各種手当・助成、保険年金、各種免許・銀行・クレジットカード等に関する住所等お届け)がある場合、それらの期限についてはそれぞれの窓口・機関の取り扱いによります。別途期限が設けられている場合もありますので、詳しくはそれぞれの窓口・機関にお問い合わせください。

マイナンバーカードの継続利用

 マイナンバーカード(顔写真付きのプラスチック製のカード)を所持している人が転出届をしたものの、転出予定年月日を30日経過しても届出をしなかった場合、マイナンバーカードは失効することとされています。この期間内に届出ができない場合は、住民係にご相談ください。

電子申請(電子予約)

 電子申請により予約していただくことで、来庁時の窓口での滞在時間が短縮できます。

(注)予約後、町より「申込受理」のメールが届いた後、受け取りにお越しくださいますようお願いします。

対象の証明書(詳しくは、たぶせ電子申請サービスのページでご確認ください)

住民票、印鑑登録証明書、戸籍の附票(田布施町に本籍がある方のみ)

お問い合わせ

町民福祉課
電話番号:0820-52-5811
ファクス番号:0820-52-5967

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?