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田布施町太陽光発電設備の設置・管理に関する要綱

登録日:2023年3月20日

  • 趣旨

 町内に設置される太陽光発電設備について、事業者等が配慮すべき事項として、生活環境や自然環境の保全、良好な景観の形成、災害の防止、地域との合意形成等を示すことにより、当該設備の円滑かつ適正な設置及び管理が行われることを目的として、太陽光発電設備の設置・管理に関する要綱を制定しました。

  • 施行日

 令和2年7月1日

  • 対象地域

 田布施町内全域

  • 届出の対象となる太陽光発電設備

 町内に設置される出力10キロワット以上の太陽光発電設備

 ただし、建築物の屋根または屋上に設置するものを除く

 (注)「太陽光発電設備」…電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備を用いて、太陽光を電気に変換するための設備及びその附属物。

 (注)「出力」…太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の値。

届出の対象となるもの 届出の対象外となるもの
  • 届出

 事業者等は、太陽光発電設備の設置に着手する30日前までに田布施町太陽光発電設備計画届出書(様式第1号)に設置区域の位置図その他町長が必要と認める書類を添付して町民福祉課環境係に提出してください。

  • 届出に必要な書類

 ・太陽光発電設備計画届出書

 (添付資料)

 1 位置図

 2 委任状

 3 法人の登記事項証明書(事業者等が法人の場合に限る)

 4 土地利用計画図(1/1,000以上、造成計画並びに排水方向及び放流先を図示したもの)

 5 造成計画断面図(縮尺縦1/100以上、横1/1,000以上)

 6 公図の写し(設置区域及び隣接地の地目並びに所有者等を記入したもの)

 7 太陽光発電設備設置事業地元自治会等説明結果報告書(様式第5号)

 8 経済産業局に提出した再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書の写し

 9 第6条関係確認書(遵守事項)(様式第4号)

 10 第9条(事業者等の責務)確認事項(任意様式)

 11 各法令等の許可書の写し

 12 その他必要と認める図書

 (注)「事業者等」…設置事業を実施し、若しくは設備を所有若しくは管理し、又は太陽光発電設備により発電事業を行う者。

 (注)「設置事業」…太陽光発電設備の設置を行う事業(関連する木竹の伐採、盛土、切土等の土地の造成等の準備行為を含む。)をいう。ただし、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物。

 (注)「地元自治会等」…設置区域にかかる自治会及び関係自治会並びに設置区域に隣接する土地及び家屋の所有者及び居住者(法人を含む。)並びに環境面や景観面から影響が考えられる地域住民。

 (注)「関係自治会」…設置区域にかかる自治会と同様の利害関係を有すると合理的に判断される自治会。

 

  • 事業実施までの流れ

  • 調査・指導および助言

 設置事業に関して必要があると認めるときは、事業内容を調査し、報告を求め、事業者等に対して必要な指導および助言を行うものとします。

  • 国などへの情報提供

 事業者などが設置事業を行うにあたり、要綱に定める義務を履行しないと認めるときは、FIT法に規定する、再生可能エネルギー発電事業計画認定申請時に必要な法令などの手続きが適正に行われていないものとみなし、国などにその状況や情報を提供するものとします。

 

お問い合わせ

町民福祉課環境係
電話番号:0820-52-5810
ファクス番号:0820-52-5967

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