トップページ > くらし・手続き > 届出・手続き >住民票やマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。
住民票やマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。
登録日:2019年11月7日
旧姓(旧氏)とは、過去に使用してきた戸籍上の氏をいいます。
旧姓を併記することで、各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面でその証明に使うことができます。
また、就職・転職時など旧姓で本人確認をおこなえます。
旧姓を併記することができる証明書等
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- 公的個人認証サービスの署名用電子証明書
申請方法
下記書類を揃えられて申請窓口(町民福祉課住民係)にお越しください。
- 旧姓記載申請書
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 併記したい旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 委任状(代理人申請の場合)
申請窓口
町民福祉課住民係(1階2番窓口)
注意事項
- 登録できる旧姓は、1つのみです。
- 旧姓を登録すると「マイナンバーカードまたは通知カード」、「住民票の写し」、「印鑑登録証明書」、「公的個人認証サービスの署名用電子証明書」全てに旧姓が併記されることとなります。
- 旧姓を登録した場合、上記の各種証明書等の発行において、旧姓を省略することはできません。
- 一度記載した旧姓は、婚姻等により氏が変更されても引き続き併記されます(請求があれば、直前に称していた氏に限り変更可能です。)。また、町外に転出されても引き続き記載されることとなります。
- 登録した旧姓は、削除することができます。その場合、その後氏が変更されない限り、旧姓を登録することはできません。
外部リンク
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について(総務省 外部リンク)
お問い合わせ
町民福祉課
電話番号:0820-52-5811
ファクス番号:0820-52-5967