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現役並み所得者とは
登録日:2020年8月20日
現役並み所得者とは
70歳以上75歳未満の人で、同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上である70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる場合、「現役並み所得者」として負担割合が3割となります。ただし、下表の要件を満たす場合は申請により負担割合が2割となります。該当される人には申請書をお送りします。申請をされない限り負担割合は3割のままとなりますのでご注意ください。
同じ世帯の国保被保険者数 | 要件 | |
A | 70歳以上75歳未満の国保被保険者数が1人 | その国保被保険者の収入が383万円未満である |
B | 70歳以上75歳未満の国保被保険者数が2人以上 | その国保被保険者の収入の合計が520万円未満である |
C | 70歳以上75歳未満の国保被保険者数が1人だがAの要件を満たさないときで、同じ世帯に旧国保被保険者(国保から後期高齢者医療制度に移行した人)がいる | その国保被保険者と旧国保被保険者の収入の合計が520万円未満である |
また、同じ世帯に誕生日が昭和20年1月2日以降である70歳以上の国保被保険者がおり、かつ同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の旧ただし書所得(注)の合計額が210万円以下である場合も負担割合が2割となります。申請は不要です。
(注)旧ただし書所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から基礎控除額(33万円)を控除した額のことをいいます。ただし、退職所得金額や雑損失の繰越控除は控除しません。
お問い合わせ
健康保険課
電話番号:0820-52-5809
ファクス番号:0820-52-5967