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介護サービスの利用料が高額になったときは
登録日:2022年9月27日
高額介護(予防)サービス費
1か月あたりの介護保険サービスを利用したときに支払う利用者負担額が、本人又は世帯の負担上限額を超えた場合、その上限額を超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として支給されます。
なお、入院・入所時(ショートステイ)の食費、居住費、その他日常生活費等の費用、福祉用具購入又は住宅改修の自己負担分は、支給対象になりません。
高額介護サービス費の月額利用者負担限度額
利用者負担段階区分 | 上限額(世帯合計) |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の人がいる世帯 | 140,100円 |
課税所得380万円(年収約770万円)以上~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の65歳以上の人がいる世帯 | 93,000円 |
町民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満の人がいる世帯 | 44,400円 |
町民税非課税世帯で下記以外の人 | 24,600円 |
町民税非課税世帯で課税年金収入額及びその他の合計所得金額が80万円以下の人 | 15,000円(個人) |
生活保護を受給している人、老齢福祉年金を受給している人 | 15,000円 |
申請方法
初めて利用者負担額が月額上限額を超えた人には、町から申請書を送付します。申請書がお手元に届きましたら、必要事項を記入の上、お手続きをお願いします。
一度申請していただければ、その後のサービス利用により高額介護(予防)サービス費が発生した場合は、申請時に指定された口座に振り込みます。
(注)口座名義人は、原則として、本人名義に限ります。
高額介護(予防)サービス費等支給申請書(エクセル文書/20KB)
高額医療合算介護(予防)サービス費
1年間(毎年8月1日~翌年7月31日の間)の医療保険と介護保険の自己負担額が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超える部分について「高額医療介護(予防)合算サービス費」として支給されます。
高額医療合算介護(予防)サービス費の利用者負担限度額
- 70歳未満の人がいる世帯
所得区分等 | 負担上限額 |
所得901万円超 | 212万円 |
所得600万円超~901万円以下 | 141万円 |
所得210万円超~600万円以下 | 67万円 |
所得210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
(注)上記の「所得」は総所得金額等から基礎控除額を控除した金額をいいます。
- 70歳~74歳の人がいる世帯・後期高齢者医療の世帯
所得区分等 | 負担上限額 |
課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上~690万円未満 | 141万円 |
課税所得145万円以上~380万円未満 | 67万円 |
課税所得145万円未満 | 56万円 |
住民税非課税世帯 | 31万円 |
住民税非課税世帯で世帯全体の収入が一定基準以下 (年金収入のみの場合80万円以下) |
19万円 |
申請方法
支給に該当する人に対して、町の国民健康保険加入者に対しては町から、後期高齢者医療加入者には、山口県後期高齢者医療広域連合から申請書等を送付します。申請書がお手元に届きましたら、必要事項を記入の上、お手続きをお願いします。
被用者保険に加入されている人については、加入されている被用者保険の窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ
健康保険課
電話番号:0820-52-5809
ファクス番号:0820-52-5967