メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップページ > 健康・福祉 > 介護・高齢者福祉 > 介護保険について(制度・認定) >介護サービスにかかる利用料について

介護サービスにかかる利用料について

更新日:2024年6月3日

在宅サービスの費用

 おもな在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割(一定以上所得者は2割または3割)ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。
 

おもな在宅サービスの支給限度額(1か月)

要介護区分状態

支給限度額

 要支援1

50,320円

 要支援2

105,310円

 要介護1

167,650円

 要介護2

197,050円

 要介護3

270,480円

 要介護4

309,380円

 要介護5

362,170円

 

支給限度額が適用されないサービス

 ・(介護予防)居宅療養管理指導        ・(介護予防)特定施設入居者生活介護

 ・(介護予防)認知症対応型共同生活介護    ・地域密着型特定施設入居者生活介護

 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  ・特定(介護予防)福祉用具販売

 ・(介護予防)住宅改修費支給 

 

施設サービスの費用

 施設サービスを利用した場合、サービス費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)に加えて、食費、居住費、日常生活費を施設に支払います。

 

低所得者の負担軽減(特定入所者介護(予防)サービス費)

介護保険施設入所者等の人で、所得や資産等が一定以下の方に対して、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給されます。この減額制度を受けるためには、町の窓口へ申請をし、『介護保険負担限度額認定証』の交付を受けて、事業者に提示する必要があります。

(注)申請用紙は、町の健康保険課(7番窓口)にあります。

 ・介護保険負担限度額認定について(PDF文書/186KB)

 ・介護保険負担限度額認定申請書(エクセル文書/45KB)

 ・介護保険負担限度額認定申請書(PDF文書/164KB)  

利用者負担段階

居住費等の負担限度額

食費の負担限度額

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室 多床室

施設

サービス

短期入所

サービス

第1段階

本人および世帯全員が住民税非課税で、 老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者

880円 550円

550円

(380円)

0円 300円 300円
第2段階

本人および世帯全員が住民税非課税で、 課税年金収入額+非課税年収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の人

880円 550円

550円

(480円)

430円 390円 600円
 第3段階(1)

本人および世帯全員が住民税非課税で、 課税年金収入額+非課税年収入額+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下の人

1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 650円 1,000円
 第3段階(2)

本人および世帯全員が住民税非課税で、 課税年金収入額+非課税年収入額+その他の合計所得金額が120万円超の人

1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 1,360円 1,300円

 (注)令和6年8月1日からの金額です。

 (注)かっこ内は介護老人福祉施設、短期入所生活介護を利用した場合の金額です。

 

高額介護(予防)サービス費

 同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が下表の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」等として後から支給されます。

 

高額介護サービス費の月額利用者負担限度額

利用者負担段階区分 上限額(世帯合計)

住民税課税世帯で、右記に該当する65歳以上の人が世帯にいる場合

 課税所得690万円以上  140,100円
 課税所得380万円以上690万円未満  93,000円
 課税所得145万円以上380万円未満  44,400円

 一般

 44,400円

 住民税世帯非課税等

  ・課税年金収入額とその他の合計所得額の合計が80万円以下の人

  ・老齢福祉年金の受給者

24,600円

15,000円(個人)

 生活保護の受給者

 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

 15,000円(個人)

 15,000円

 ・該当者には町から申請書を送付します。必要事項を記入の上、町の健康保険課(7番窓口)へ提出してください。

 ・なお、申請は、サービス利用月の翌月1日を起算日として、2年間有効です。

 

高額医療・高額介護合算制度

 介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます。
介護保険と医療保険それぞれの月の限度額を適用後、年間(8月から翌年7月)の利用者負担を合算して下表の限度額を超えたときは、申請によりその越えた分が後から支給されます。

 

高額医療・合算介護制度の利用者負担限度額(年額/8月~翌年7月)

所得

基礎控除後の総所得金額等

70歳未満の人が

いる世帯

 901万円超

212万円

 600万円超 901万円以下

141万円

 210万円超 600万円以下

67万円

 210万円以下

60万円

 住民税非課税世帯

34万円

 

所得区分等

70~74歳の人が

いる世帯

後期高齢者医療制度で医療を

受ける人がいる世帯

 課税所得690万円以上

212万円 212万円

 課税所得380万円以上

141万円 141万円

 課税所得145万円以上

67万円 67万円

 一般

56万円 56万円

 低所得者【2】

31万円 31万円

 低所得者【1】

19万円 19万円

 (注)低所得者【1】区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。

 ・毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。

 ・被用者保険に加入されている人については、加入されている被用者保険の窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

健康保険課
電話番号:0820-52-5809
ファクス番号:0820-52-5967

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?