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介護サービスを利用するには

登録日:2023年2月3日

介護サービスを利用するには

 サービスを利用するためには、申請をして「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。

1.認定の申請

 サービスの利用を希望する人は、町役場健康保険課で認定の申請をしてください。

 申請は、本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センターまたはケアマネジャーなどに代行してもらうこともできます。

  •  申請時に必要なもの
  1. 要介護・要支援認定申請書(下記からダウンロードできます。窓口にも備え付けてあります。)
  2. 介護保険被保険者証
  3. 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
  4. 提出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証 など)
  5. 印鑑(申請書の提出を事業者等が代行する場合)

2.調査と審査

どの程度の介護が必要か、調査と審査を行います。

  • 訪問調査

 認定調査員がご自宅や病院に訪問し、心身の状況などについて本人や家族から聞取りによる調査を行います。

  • 主治医の意見書

 医師から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。主治医の意見書は、町が直接主治医に依頼します。

 (注) 長期間病院に行っていない等、主治医がいないときは、申請時にご相談ください。

  • 審査・判定

 訪問調査票、主治医の意見書をもとに、介護認定番査会で「要介護度」を判定します。

一次判定  訪問調査結果及び意見書の項目をコンピューターに入力し判定します。
二次判定  一次判定の結果、訪問調査票及び主治医の意見書をもとに、医師や医療・介護に従事している人で構成される「認定審査会」で審査等を行います。

 

3.認定結果の通知

 原則として申請から30日以内に結果通知書と被保険者証を郵送します。要介護度に応じて、利用できるサービスや月々の利用限度額などが違います。

非該当 介護予防事業

 介護保険サービスは利用できませんが、町が行う一般介護予防事業等が利用できます。

要支援 1・要支援 2

介護予防サービス  心身の状態の維持・改善を目指し適切な介護予防のサービスが利用できます。

要介護1~要介護5

介護サービス  自分らしい、自立した生沽を送ることを目標として、介護サービスが利用できます。

 

 

お問い合わせ

健康保険課
電話番号:0820-52-5809
ファクス番号:0820-52-5967

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