メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップページ > くらし・手続き > 税金(国保税を除く) > その他 >スマホアプリ「PayB」で納付ができます!

スマホアプリ「PayB」で納付ができます!

登録日:2020年8月20日

平成31年1月より、スマートフォン(以下、スマホ)アプリPayBを利用して、税金の納付ができるようになります。
PayBとは、スマホやタブレットで納付書に印字されたバーコードを読み取り、対応した金融機関口座から即時納付ができるアプリです。
これにより、スマホやタブレットがあれば、どこでも納付ができますので、ぜひご利用ください。

 

 PayBで納付できるもの

 

PayBで納付できる税目
対象 問合せ先 電話番号

町県民税(普通徴収)

固定資産税・都市計画税

軽自動車税

税務課 0820-52-5804
国民健康保険税 健康保険課 0820-52-5809

 

(注意)上記税金以外については、スマホ納付の対象外となります。

 

納付に必要なもの

  • コンビニ納付用バーコードが印刷された納付書
  • スマホ、タブレット等
  • PayB指定の金融機関口座(利用する金融機関によってアプリが異なります)
    PayB指定金融機関一覧(外部リンク)

 

システム利用料・手数料

納付に際し、納付者の負担はありません。ただし、通信にかかるパケット代は、別途納付者の負担となります。

 

利用方法

  1. 利用する金融機関に対応したPayBを、下記リンク先(PayB指定金融機関一覧)からダウンロードする。
    (例)山口銀行を利用する場合、「PayB for YMFG」をダウンロードする。
    PayB指定金融機関一覧(外部リンク)
  2. 初回登録時のみ、氏名や金融機関口座、支払用パスワード等を登録。
  3. 2の登録後、アプリを起動するとスマホやタブレットのカメラが起動するので、納付書に印字されているコンビニ納付用バーコードを読み取る。
  4. 支払情報を確認し、支払用パスワードを入力すると支払いが完了する。

(備考)PayBはビリングシステム株式会社が提供するシステムです。対応金融機関、使用可能日時、対応環境など、詳しくは下記をご覧ください。

PayBホームページ(外部リンク)

 

PayBで納付できない納付書

以下についてはPayBによる納付ができませんので、町役場会計室、納付書記載の金融機関で納付してください。

  • バーコードの印字がない納付書
  • 納付書1枚あたりの金額が30万円を超えた納付書
  • 金額を訂正した納付書
  • 破損・汚損などにより、バーコードが読み取れない納付書
  • 平成30年以前に発行した納付書(旧納付書)
  • 督促状

 

注意事項

  • 平成31年1月現在、PayB以外のスマホアプリでは納付できません。
  • 万が一、納付書記載の納期限を過ぎて納付される場合は、督促手数料や延滞金がかかる場合がありますので、事前に担当課までお問い合わせください。
  • PayBによる納付は口座振替のように、一度の手続きで以後の納付分を継続して引き落とすものではなく、納付書1通ずつの手続きとなります。
  • PayBは機能上クレジットカードの登録もできますが、現在クレジットカードによる納付には対応していません。
  • PayBを利用された場合、領収証書や軽自動車税の車検用納税証明書は発行されません。これらが必要な場合は、町役場会計室または納付書記載の金融機関、コンビニ等の窓口で納付してください。

 

お問い合わせ

税務課
電話番号:0820-52-5804
ファクス番号:0820-52-5967