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国民健康保険税
更新日:2023年5月1日
内訳 | 計算方法 | 税率など | ||
---|---|---|---|---|
医療分 | 後期分 | 介護分 | ||
A 所得割額 | 前年中の所得金額-43万円×税率 |
6.4% |
2.5% |
2.1% |
B 均等割額 |
被保険者1人につき |
23,000円 |
8,000円 |
10,000円 |
C 平等割額 | 1世帯につき |
20,000円 |
7,000円 |
5,000円 |
年間の保険税額 | A + B + C |
賦課限度額 65万円 |
賦課限度額 22万円 |
賦課限度額 17万円 |
- 年度途中で40歳になる人の介護分は40歳到達月以降に課税します。
- 年度途中で65歳になる人の介護分は、65歳到達月以降の月分を課税していません。
- 年度途中で75歳になる人は後期高齢者医療制度に移行するため、75歳到達月以降の国民健康保険税を課税していません。
国民健康保険税の軽減・減免
『世帯主』および『国民健康保険の被保険者』の前年の軽減判定所得が一定の基準以下の場合、次のとおり国民健康保険税の均等割額・平等割額が軽減されます。
軽減区分 | 軽減後の金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
均等割額(1人につき) | 平等割額(1世帯につき) | |||||
医療分 | 後期分 | 介護分 | 医療分 | 後期分 | 介護分 | |
軽減なし世帯 | 23,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 7,000円 | 5,000円 |
7割軽減世帯 | 6,900円 | 2,400円 | 3,000円 | 6,000円 | 2,100円 | 1,500円 |
5割軽減世帯 | 11,500円 | 4,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 3,500円 | 2,500円 |
2割軽減世帯 | 18,400円 | 6,400円 | 8,000円 | 16,000円 | 5,600円 | 4,000円 |
- 軽減判定をする際には、国民健康保険加入の有無を問わず世帯主の所得を含めて判定します。また、世帯構成に変更がない場合は、後期高齢者医療制度への移行者(75歳以上の人)の所得も含めて判定します。
- 65歳以上の人で公的年金収入がある場合、公的年金等の雑所得から15万円(上限)を差引いた金額で軽減の判定をします。
- 均等割額および平等割額は、7割軽減・5割軽減・2割軽減に複数該当しても重複して軽減を受けることができません。
- 軽減世帯の判定は下表の基準額をもとに行います。なお、被保険者数には擬制世帯主(住民票上の世帯主で国民健康保険に加入していない人)は含みません。
軽減割合 | 基準額 |
---|---|
7割軽減 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(注)-1) |
5割軽減 | 基礎控除額(43万円)+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数(注)-1) |
2割軽減 | 基礎控除額(43万円)+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数(注)-1) |
(注)給与収入が55万円を超える人と年金支給額が60万円を超える(65歳未満)または110万円を超える(65歳以上)人
未就学児の均等割額を軽減します
子育て世帯への経済的負担軽減の観点から、未就学児(満6歳到達後最初の3月31日を向かえるまで)の均等割額を5割軽減します。この場合の申請は必要ありません。
同じ世帯の75歳以上の人が後期高齢者医療制度に移行した場合
- 75歳以上の人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険の被保険者が1人になる場合(特定世帯)、5年間は平等割額が2分の1となります。さらに、5年経過した後も世帯構成に変更がない場合(特定継続世帯)は、継続して3年間、平等割額が4分の3となります。この場合の申請は必要ありません。
- 75歳以上の人が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その人の被扶養者で65歳~74歳の人(旧被扶養者)が新たに国民健康保険に加入する場合は、次の減免措置を受けることができます。(申請は初年度のみで以降の申請は不要です。)
- 所得割は賦課しません。
- 均等割額が2分の1になります。
- 世帯内の国保被保険者が旧被扶養者のみの場合は、平等割額が2分の1になります。(すでに特定同一世帯で軽減を受けている人は減額になりません。)
- 令和元年度以降、均等割額と平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り減免を行うこととされました。これは、令和元年度以前に資格を取得した旧被扶養者にも適用されます。なお、所得割額についてはこれまでどおり免除されます。
非自発的失業者となった場合
令和3年3月31日以降に非自発的な失業(解雇等)により町の国民健康保険に加入された人で、一定の条件を満たす人には、今年度の国民健康保険税に対する軽減措置が適用されます。軽減措置を受けるためには申請が必要です。
-
対象者について
次の条件にすべて該当する人が対象になります。
(注)『特定受給資格者』または『特定理由離職者』であるかどうかの判定は、『雇用保険受給資格者証』に記載してある離職理由欄のコードで確認します。
(注)『高齢受給資格者』および『特例受給資格者』は対象となりません。
- 離職日が令和3年3月31日以降
- 失業時点で65歳未満
- 雇用保険の『特定受給資格者』または『特定理由離職者』
-
特定受給資格者離職理由一覧
特定受給資格者離職理由一覧 離職理由コード 離職理由 11 解雇 12 天災などの理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 21 雇止め(雇用期間3年以上で雇止め通知がある場合) 22 雇止め(雇用期間3年未満で更新の明示がある場合) 31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 32 事業所移転などに伴う正当な理由のある自己都合退職 -
特定理由離職者離職理由一覧
特定理由離職者離職理由一覧 離職理由コード 離職理由 23 期間満了(雇用期間3年未満で更新の明示がない場合) 33 正当な理由のある自己都合退職(31、32以外) 34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) -
軽減額について
(1)所得割額の算定に際して、非自発的失業者の給与所得を100分の30として計算します。
(2)国民健康保険税は世帯主および被保険者の前年の所得が一定の基準以下の場合、均等割額および平等割額が軽減(7割軽減・5割軽減・2割軽減)されますが、軽減判定時においても非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定します。
(3)高額療養費などの自己負担限度額の区分判定についても、非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定します。
(4)給与所得以外の所得は軽減の対象になりません。
-
軽減期間について
離職年月日 軽減対象期間 令和3年3月31日 から 令和4年3月30日 令和5年3月末まで(軽減終了) 令和4年3月31日 から 令和5年3月30日 令和6年3月末まで 令和5年3月31日 から 令和6年3月30日 令和7年3月末まで - 申請について
随時、健康保険課の窓口で申請を受け付けています。申請に必要なものは次のとおりです。
(1)すでに町の国民健康保険に加入されている人
- 雇用保険受給資格者証
(2)新たに町の国民健康保険に加入される人
- 健康保険資格喪失証明書
- 雇用保険受給資格者証
徴収の猶予または税額の減免
災害などの特別な事情がある場合は、徴収の猶予または減免が適用される場合があります。
詳細は、健康保険課賦課徴収係までお問い合わせください。
お問い合わせ
健康保険課
電話番号:0820-52-5809
ファクス番号:0820-52-5967