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後期高齢者医療保険料

更新日:2023年5月1日

後期高齢者医療保険料について

 後期高齢者医療保険料は、被保険者1人ひとりが納めることになります。納める保険料額は、その人の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者が等しく負担する「被保険者均等割額」の合計額となります。(保険料の上限額は66万円です。)
 保険料の算出方法は、下表「保険料(年額)の算出方法について」のとおりです。

 

保険料(年額)の算出方法について

後期高齢者医療保険料の算出方法
所得割額 (令和4年中の所得 - 基礎控除43万円)× 所得割率10.34%
被保険者均等割額 53,417円
年間保険料額 所得割額 + 被保険者均等割額


所得割率及び、被保険者均等割額は県内均一です。
また、後期高齢者医療保険料は2年ごとに見直されます。(今年度の保険料見直しはありません。)

参照:後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)

 

保険料の軽減について

 世帯内の「後期高齢者医療の被保険者全員」と「世帯主」の所得金額の合計(総所得金額)が次に該当するときは、保険料が軽減されます。
 この軽減措置における「所得金額」は基礎控除を行いませんが、65歳以上で公的年金控除を受けていた方に最大15万円の控除を行います。

後期高齢者医療保険料の軽減要件と軽減内容
  軽減要件 軽減内容
1 総所得金額が43万円以下 均等割額:7割軽減
2 総所得金額が「43万円 +(29万円 × 当該世帯に属する被保険者数)+ 10万円 ×(年金・給与所得者数 - 1)」以下 均等割額:5割軽減
3 総所得金額が「43万円 +(53.5万円 × 当該世帯に属する被保険者数)+ 10万円 ×(年金・給与所得者数 - 1)」以下 均等割額:2割軽減
4 後期高齢者医療に加入する前に被用者保険(会社の健康保険や共済組合など)の被扶養者(国民健康保険組合を除く)であった人 均等割額:5割軽減
所得割額:負担無し


(注)均等割額は、重複して軽減を受けることはできません。
(注)4は、世帯の令和4年中所得の合計が43万円以下の場合は7割軽減の対象となります。
(注)4の均等割額5割軽減適用期間は、制度加入後2年間となります。

 

保険料の減免制度について

 災害などの理由で一定の基準に該当し、必要と認められた場合には、申請により保険料が減免されることがあります。
 詳しくは健康保険課 賦課徴収係までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

健康保険課
電話番号:0820-52-5809
ファクス番号:0820-52-5967

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