養育医療
更新日:2024年4月1日
養育医療費の助成
養育医療とは母子保健法20条に基づき、身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児が指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療費の一部を給付する制度です。
(注)未熟児養育医療には課税に応じた自己負担があります。
給付の対象となる方
医師が入院養育を必要と認める方
1.出生時の体重が2,000g以下
2.生活力が特に薄弱であって、次にあげる症状を示すもの
一般状態 |
・運動不安、けいれんがあるもの ・運動が異常に少ないもの |
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体温 | 体温が摂氏34度以下であるもの |
呼吸器・循環器系 |
・強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの ・呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの ・出血傾向の強いもの |
消化器系 |
・出生後24時間以上排便のないもの ・出生後48時間以上嘔吐を持続するもの ・血性吐物、血性便のあるもの |
黄疸 | 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある |
申請に必要な書類
1.養育医療給付意見書(医療機関で医師が記載)
2.養育医療給付申請書
3.世帯調書
4.世帯全員の市町村民税の課税額を証する書類または、課税情報の取得に関する同意書
5.生活保護世帯は、福祉事務所長の証明書
6.中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている場合は、これを証する書類
7.健康保険証
8.印鑑
(注)1~3の書類と4の課税情報の取得に関する同意書は、保健センターにあります。
お問い合わせ
健康保険課 保健センター
電話番号:0820-52-4999
ファクス番号:0820-52-0001