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町議会のあらまし

更新日:2024年8月14日

 

議会の役割

 わたしたちの住んでいる田布施町を、住みよい町にするためには、町民みんなが集まって話し合い、結論を出し、運営していくのが理想といえます。
 しかし、町民全員が集まって話し合うことは現実的には難しいので、選挙を行い、町民に代わって仕事をしてもらう代表者を選びます。その代表が町議会議員と町長です。
 町議会議員は、町民の意思を町政に反映させるため町議会を構成して、町民生活の様々な課題について、きめ細かく審議し、どう処理するべきかを決めています。このため、町議会は議決機関と呼ばれています。
 一方、町長は、町議会で決めたことに基づいて、実際の町政を進めています。このため、町長は執行機関と呼ばれています。
 つまり、町議会と町長は、お互いに独立した対等な関係で、それぞれが町民の信任に基づき、協力し合い、けん制し合いながらも、住みよい町にするために活動しています。

 

◇日本国憲法
 第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
 2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

 

 

議会の構成

議員

 町議会議員は、4年ごとに選挙によって選ばれます。町内に住んでいる満25歳以上の選挙権がある国民なら、だれでも立候補できます。
 議員の定数は、町の条例で議員定数を12人と定められています。
 現在の議員は令和3年2月7日の選挙で選出され、令和3年2月27日に就任しました。
 任期は、令和7年2月26日までです。

 

議長と副議長

 議長・副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
 議長は、議会の活動を主宰し、議会を代表する者で、議会構成上欠くことのできない重要な地位にあります。
 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する権限を有しています。
 副議長は、議長が病気や出張などで不在のときに、議長の代わりを努めます。

 

議会事務局

 議会の庶務的事務や議長及び議員の職務を補助する組織として設置されています。
 本町の議会事務局職員は事務局長1人と書記4人(専任1人・総務課と兼務3人)で、監査委員事務局も兼ねて職務を行っています。

 

 

議会のあらまし

定例会と臨時会

 町議会には、3月・6月・9月・12月の年4回定期的に開かれる『定例会』と、必要に応じて開かれる『臨時会』があります。いずれも町長が招集します。

 

本会議

 全議員で構成される議会の会議のことで、予備的審査、調査機関として議員の一部をもって構成される委員会に対して、本会議と呼ばれます。
 議会としての権限、能力は、本会議に認められており、法律上要求される議会の議決、同意、決定、承認、採択等は、この本会議で行わなければ、法的な効力は生じません。
 本会議の議事は議長が主宰し、地方自治法及び会議規則等に定められた詳細な手続き、ルールに従って運営されます。

 

委員会

 議会が限られた会期の中で取り扱う問題は、数も多く、内容も幅広い分野にわたっており、本会議だけでは十分に審議することができません。このため、本会議の予備的審査、調査機関として専門的・効率的に審査する委員会を設けています。
 委員会には、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の3種があります。
 

【常任委員会】
 行政事務に関する調査及び予算・条例などの議案や請願・陳情の審査、議会広報の編集を行います。
 本町議会には、3つの委員会が設置されていて、議員は総務文教委員会または経済厚生委員会のいずれかの委員会に属しています。議会広報委員会の委員は全議員の中から本会議において選任されます。ただし、本町議会においては、議長は公平な議会運営を確保する上から、どの委員会にも所属していません。

委員会名 委員定数 所管事項
総務文教委員会 6人

総務課、企画財政課、税務課、会計室及び教育委員会の所管に関する事項 並びに経済厚生委員会の所管に属さない事項

経済厚生委員会 6人 経済課、建設課、健康保険課及び町民福祉課の所管に関する事項
議会広報委員会 6人 議会広報の発行に関する事項

 

【議会運営委員会】
 円滑な議会の運営を期すため、議会運営全般について、協議し、意見調整を図る場として設置されています。

委員会名 委員定数 所管事項
議会運営委員会 6人 議会運営に関する事項、議会の会議規則、
委員会に関する事項、議長の諮問に関する事項

 

【特別委員会】
 特定の問題を審査するために、必要に応じて設置されます。審査又は調査が終了すれば消滅します。
 予算審査や決算審査の際に、特別委員会を設置しています。

 

議案審議の順序

 議案の審議は、会議規則の定めるところにより、おおむね次のとおり行っています。

【委員会に付託して審査する場合】
 上程→提案説明→質疑→委員会付託→(審査終了後)→委員会報告書提出→本会議に上程→委員長報告→委員長報告に対する質疑→討論→表決

【委員会付託を省略して本会議のみで審議する場合】
 上程→提案説明→質疑→討論→表決

お問い合わせ

議会事務局
電話番号:0820-52-5800
ファクス番号:0820-52-5970

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