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トップページ > 行政情報 > ふるさと寄附金 >ふるさと納税による所得税・個人住民税の寄附控除について

ふるさと納税による所得税・個人住民税の寄附控除について

更新日:2017年12月18日

都道府県や市区町村に対する寄附(ふるさと納税)を行った場合、その寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の限度額まで所得税と個人住民税から控除を受けることができます

控除される額について

(1)所得税(寄附金控除)

次の額が所得金額から控除されます。

(ふるさと寄附金額-2,000円)×所得税率×1.021

総所得金額等の40%が限度です。

(2)個人住民税(寄附金税額控除)

次の1と2の合計額が個人住民税の所得割額から控除されます。

  1. 基礎控除額(対象となる全ての寄附金に適用)
    町民税分 :(A・Bのうち、いずれか低い方の金額−2,000円)×6%
    県民税分 :(A・Bのうち、いずれか低い方の金額−2,000円)×4%

    A … 対象となる寄附金の合計額 / B … 総所得金額等の合計額の30%
  2. 特例控除額(ふるさと納税のみに適用)
    町民税分 : {(ふるさと寄附金額−2,000円)×(90%−所得税の限界税率×1.021)}×60%
    県民税分 : {(ふるさと寄附金額−2,000円)×(90%−所得税の限界税率×1.021)}×40%

○ 特例控除額は、個人住民税所得割額の2割(平成26年3月31日以前の寄附については1割)が限度です。
○ 「所得税の限界税率」とは、寄附を行った方の所得税の課税計算で適用される税率(5~45%)です。

控除を受けるために必要な手続きについて

控除を受けるためには、所轄の税務署で所得税の確定申告をしていただく必要があります。確定申告をされると、所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けることができます。

確定申告の際は、所得税の確定申告書第一表「寄附金控除」欄や第二表「寄附金控除」及び「寄附金」欄のほか、第二表「住民税に関する事項」欄にも寄附された金額を必ずご記入ください。この欄への記入が無い場合、個人住民税の寄附金税額控除を受けられない場合がありますのでご注意ください。

なお、確定申告の必要が無い方が、確定申告をせずに個人住民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合は、住民税の申告を行ってください。ただし、この場合は所得税の控除を受けられませんのでご注意ください。

申告書には寄附先の都道府県や市区町村が発行する領収書等を添付する必要がありますので、大切に保管しておいてください。電子申告(e-TAX)を利用する場合は領収書の添付は省略できますが、領収書は5年間保存しておくことが必要です。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、確定申告の必要が無い方(給与所得者など)が、平成27年4月1日以降にふるさと納税を行った場合に、所得税の確定申告を行わなくても寄附控除が受けられる仕組みのことです。この特例を利用すると、所得税からの控除は受けられませんが、所得税の控除相当額を含めて個人住民税が減額されることになります。

この特例を利用することができるのは、次の全ての要件に該当する場合となります。

  • 寄附先の地方自治体にワンストップ特例の申請書を提出していること
    申請書を提出した後、寄附した年の翌年1月1日までに住所変更があった場合は、寄附先の地方自治体に住所の変更届を提出してください。(手続きの詳細につきましては、寄附先の地方自治体にお問い合わせください。)
  • 確定申告をする必要が無く、確定申告や住民税申告を行わないこと
    確定申告の義務がある方(自営業の方など)はワンストップ特例を利用することはできません。また、ワンストップ特例を申請した後に確定申告や住民税申告を行うと、特例の適用外となります。ワンストップ特例は申告時に寄附金控除を省略できる制度ではありませんので、ワンストップ特例の申請後に申告をする場合は、申告書に寄附金控除について記載することを忘れないようご注意ください。
  • 寄附先の地方自治体が5団体以内であること
    寄附先の地方自治体が6団体以上である場合、ワンストップ特例の申請をしていても特例の適用外となり、寄附金控除を受けるためには申告が必要になります。

田布施町への寄附を検討されている方へ

田布施町へのふるさと納税についての詳細は、「ふるさと寄附金のご案内」のページをご参照ください。

お問い合わせ

税務課
電話番号:0820-52-5804
ファクス番号:0820-52-5967

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