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企業立地の優遇措置

更新日:2021年4月1日

  田布施町では、産業の振興と雇用の促進を図るため、企業の立地に対して企業立地奨励金を予算の範囲内で交付しています。

 なお、この奨励金制度は、令和8年度末までとなっておりますので、事業所の新設・増設・移転をお考えの場合は、ご利用ください。

企業立地奨励金の要件・内容

措置期間3年
対象業種 立地形態 投下固定資産総額 立地場所 新規雇用従業員 奨励金の額(各年度)

製造業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業

宿泊業

学術研究、専門・技術サービス業

新設

増設

移転

5,000万円以上

(うち建物及び償却資産に係る額が2,000万円以上)

町内全域

増設:5人以上

移転:1人以上

適用事業所の設置のために取得した固定資産に賦課される固定資産税(完納したものに限る。)に相当する額。

 

措置期間5年
対象業種 立地形態 投下固定資産総額 立地場所 新規雇用従業員 奨励金の額(各年度)
製造業

新設

増設

1億円以上

(うち建物及び償却資産に係る額が5,000万円以上)

工場適地 30人以上

適用事業所の設置のために取得した固定資産に賦課される固定資産税(完納したものに限る。)に相当する額。

ただし、最後の2年度間においては、上記の額に1/2を乗じて得た額とする。

(注)「対象業種」は、日本標準産業分類によるものとし、風速営業等の規制及び業務の正常化等に関する法律に規定する風俗関連営業を除く。

(注)「新設」とは、本町に事業所を有しない企業が、本町に事業所を設置することをいう。

(注)「増設」とは、本町に事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的をもって既設の事業所を拡張し、又は既設の事業所のほかに本町に新たに事業所を設置することをいう。

(注)「移転」とは、本町に事業所を有する企業が、既設の事業所を廃止し、町内の他の地域に事業所を設置することをいう。

(注)「投下固定資産総額」とは、事業所の新設・増設・移転に必要な土地、家屋及び償却資産の取得又は賃借に要する経費の総額をいう。ただし、土地については操業開始前3年以内に取得・賃借されているものに限る。

(注)「新規雇用従業員」とは、正規の従業員であって次の(1)、(2)に該当する者をいう。

(1)操業開始前1年から操業開始後6月までの間に雇用され、雇用時から引き続き本町に住所を有する者(外国人を除く。)

(2)雇用時の年齢が満40歳未満の者

申請方法

 操業開始日までに、企業立地奨励措置指定申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第1号の2)、その他必要書類をそろえて、経済課まで提出してください。

お問い合わせ

経済課
電話番号:0820-52-5805
ファクス番号:0820-53-0140

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