固定資産税における新築住宅の軽減措置について
登録日:2019年9月25日
新築住宅に係る固定資産税の軽減措置
新築された専用住宅または併用住宅について、一定の要件に該当する場合は、新築後一定期間その住宅に係る固定資産税の2分の1相当額が減額されます。
(注)都市計画税は減額されません。
軽減を受けるための要件
専用住宅または併用住宅であること。
(併用住宅の場合は、居宅部分の割合が2分の1以上であること。)
居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
(一戸建て以外の貸家住宅は40㎡以上280㎡以下であること。)
減額される範囲
居住部分の120㎡までの固定資産税が2分の1に減額されます。
(注)減額の対象となるのは、新築された居住部分のみで、店舗部分や事務所部分は減額の対象にはなりません。
減額される期間
一般の住宅
3年度分(長期優良住宅の場合は5年度分)
3階建以上の中高層耐火住宅等
5年度分(長期優良住宅の場合は7年度分)
軽減を受けるための手続き
新築住宅に係る固定資産税の軽減を受けるためには、申告書を提出する必要があります。
お問い合わせ
税務課
電話番号:0820-52-5804
ファクス番号:0820-52-5967