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70歳から74歳の方の自己負担割合について

登録日:2014年3月26日

70歳から74歳の方の自己負担割合について

70歳から74歳の方の窓口負担は法律上2割となっていますが、特例措置によりこれまで1割負担とされていました。平成26年度から、より公平な仕組みとするため、この特例措置が見直されることとなりました。
見直しに当たっては、高齢の方の生活に大きな影響が生じることのないよう、平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方から実施されることとなりました。

見直しの内容について

誕生日が昭和19年4月1日までの方 1割
誕生日が昭和19年4月2日以降の方 2割

★ 注意 : 一定の所得がある方は、誕生日に関わらず3割負担となります。「一定の所得がある方」とは次の2つの条件を満たす方です。
(1) 同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上である70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる。
(2) 世帯内の70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人の場合は収入383万円以上、2人以上の場合は合計収入520万円以上である。

誕生日が昭和19年4月1日までの方 (平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方)

  • 平成26年4月以降も、医療費の窓口負担は1割のまま変わりません
  • 窓口負担の毎月の負担上限額も今までと変わりません。
  • 対象となる方には、4月以降使用できる「高齢受給者証」をお送りしています。

誕生日が昭和19年4月2日以降の方 (平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方)

  • 70歳の誕生日の翌月(各月1日が誕生日の方はその月)の診療から、医療費の窓口負担が2割となります
  • 窓口負担には毎月の負担上限額が定められていますが、70歳から2割負担となる方は、69歳までと比べて上限額が下がります。
  • 対象となる方には、負担割合が記載された「高齢受給者証」を随時お送りします。

例1 : 平成26年8月15日が70歳の誕生日の場合

70歳の誕生日の翌月1日 ⇒ 平成26年9月1日より負担割合が2割となります。

例2 : 平成26年8月1日が70歳の誕生日の場合

1日生まれなので誕生日当日 ⇒ 平成26年8月1日より負担割合が2割となります。

お問い合わせ

健康保険課
電話番号:0820-52-5809
ファクス番号:0820-52-5967

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