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戸籍届出
更新日:2022年3月23日
戸籍は、日本人が出生してから死亡するまでの身分上のできごと(出生・婚姻・死亡など)を記録しておくもので、これにより夫婦・親子・兄弟姉妹などの親族関係が分かるようになっています。戸籍は、一組の夫婦と氏を同じくする未婚の子で編成されており、本籍地の市区町村役場にて保管されています。
届書について
- 戸籍の届書は、鉛筆や消せるボールペンでは記入しないでください。
- 令和3年9月1日から戸籍届出の押印が任意となりました。従来どおり押印してあっても差し支えありません。
- 戸籍の届出が受理されてから戸籍に反映されるまで、約1~2週間程度かかります。
- 戸籍の届出では住所の変更等はされません。転入・転出など住所の異動がある場合は、別途お手続きをお願いします。
本人確認について
- 届出により効力を生ずる婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の5種類の届出については、窓口に来られた方の本人確認をさせていただきます。運転免許証や個人番号カードなど、身分証明書の提示にご協力ください。
- 窓口で本人確認ができない場合は、届出が受理された旨を届出人宛てに後日郵送によりお知らせします。
休日の届出について
休日や時間外など閉庁時に届出される際は、役場の日直または宿直が届書をお預かりします。
- 届書はお預かりのみになりますので、内容の審査はできません。書類に不備があった場合、翌開庁日以降に住民係からご連絡しますので、日中連絡がつく電話番号を必ずご記入ください。
- 届出前に、内容に不備がないか町民福祉課住民係で事前審査を受けることをお勧めします。
- 転入・転出など住所の異動やその他の行政手続きがあるときは、平日の開庁時に手続きをお願いします。
- 休日に届出された場合は、本人確認ができませんので、届出が受理された旨を届出人宛てに後日郵送によりお知らせします。
届出の種類
届出名をクリックすると手続き方法がご覧になれます。
その他の届出については、町民福祉課住民係にお問い合わせください。
出生届
婚姻届
離婚届
死亡届
転籍届
入籍届
離婚の際に称していた氏を称する届
不受理申出
成年年齢の引き下げについて
民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。それに伴い、戸籍の届出についても下記のとおり取扱いが変更されます。
婚姻届について
女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられます。
ただし、経過措置として、令和4年4月1日時点ですでに16歳以上の女性(平成18年4月1日生まれまでの女性)は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。
(注)この場合、父母の同意が必要です。
婚姻届等の証人について
18歳以上であれば、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁届の証人になることができます。
親権について
親権に服する者の年齢は20歳未満から18歳未満へ引き下げとなります。
離婚届等により親権者を定める場合には、18歳以上の子の親権者の指定は不要となります。
分籍届について
届出可能年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
養子縁組について
養親になることができる年齢に変更はありません。
令和4年4月1日以降も、養親になることができるのは引き続き20歳以上の方ですので、ご注意ください。
お問い合わせ
町民福祉課
電話番号:0820-52-5811
ファクス番号:0820-52-5967