メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップページ > 健康・福祉 > 障がい者支援 >日常生活用具の給付

日常生活用具の給付

更新日:2016年2月2日

■ 日常生活用具 ■

◆重度身体障害者(児)の日常生活の便宜を図るために、用具の給付を行います。

自己負担については、原則1割負担。

ただし、世帯の課税状況により負担上限額があります。

【対象者】

○身体障害者手帳所持者

【申請方法】

○日常生活用具給付貸与申請書 

○身体障害者手帳

○印鑑

○世帯の住民税課税状況及び本人の収入がわかるもの

◆日常生活上、支障のある在宅の重度身体障害者(児)が段差解消等の改善を行う場合、改修工事費を給付します。(児は学齢児以上)

改修工事費の給付は、1人につき1回とし、限度額は20万円とします。

自己負担については、原則1割負担。

ただし、世帯の課税状況により負担上限額があります。

【対象者】

 ○下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害で障害程度等級3級以上の人(ただし、特殊便所への取替えは、上肢障害2級以上)

【申請方法】

○住宅改修費給付申請書

○工事見積書

○工事図面

○工事前写真(工事終了後、完成写真)

○身体障害者手帳

○印鑑

○世帯の住民税課税状況及び本人の収入がわかるもの


お問い合わせ

町民福祉課福祉係
電話番号:0820-52-5810
ファクス番号:0820-52-5967

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?