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転入転出転居の手続について
更新日:2020年7月1日
住所変更等異動届出について
住所を異動される方は、住所変更(転入・転出・転居)の届出が必要です。
転入(町外から田布施町への引越し)転出(田布施町から町外への引越し)転居(田布施町内での引越し)戸籍届出(婚姻、離婚等)に伴う住所、世帯異動
届出の際には本人確認書類を提示してください。
本人確認書類の例
(注)本人や同一世帯ではない人が代理で異動の届出をされる場合は、委任状が必要です。
(注)マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの人はマイナンバーカード等の住所を
変更する際に、暗証番号(4桁および16桁以内)が必要となります。
暗証番号が記載された控えの紙等をお持ちの方はご持参ください。
転入(町外から田布施町への引越し)届出期間
転入日から14日以内
必要なもの:
転出(田布施町から町外への引越し)届出期間
転出先が決まってから転出する日まで
必要なもの
新住所を正確に記入できるようご準備ください。
転出の届出に伴いお手続きがありますので、次の保険証等をお持ちの方はご持参ください。
郵送での転出届について
既に新しい住所に住み始めている場合などでも、郵送で転出の届ができます。
下部からダウンロードできますので、必要事項をご記入の上、
次の書類と合わせて田布施町役場町民福祉課住民係宛てにお送りください。
特例による転出(マイナンバーカード・住民基本台帳カードを使用した転出)について
マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(有効期間中)をお持ちの方は、田布施町役場へ来庁せずに転出の手続きができます。
「特例による転出届」を下部からダウンロードしてお使いください。
必要事項を記入いただいた「特例による転出届」を郵送していただき、転出処理が完了した旨の連絡があり次第、
新住所地で転入手続きができます。
(注)新住所地に住み始めてから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入手続きを行わない場合、マイナンバーカード等が失効します。
特例による転出後にマイナンバーカード等が失効した場合、改めて転出証明書の取得をしていただく必要がありますのでご注意ください。
転居(田布施町内での引越し)届出期間
転居日から14日以内
必要なもの
転居の届出に伴いお手続きがありますので、次の保険証等をお持ちの方はごご持参ください。
戸籍届出(婚姻、離婚等)に伴う住所、世帯異動
婚姻や離婚等で住所・世帯を変更される場合、婚姻届や離婚届等とは別に住所・世帯の変更届が必要です。
婚姻届や離婚届等の戸籍の届出を夜間に行われた場合、後日開庁時間内にお手続きをお願いします。
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お問い合わせ
町民福祉課
電話番号:0820-52-5811
ファクス番号:0820-52-5967