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漏水による減免制度について
更新日:2017年5月31日
敷地内の給水装置は、皆さんの所有物であり、各々の責任において管理していただいていますが、床下、地下、ボイラー内などで発見が困難な場所で漏水があった場合は、水道料金の減免制度の対象となります。水道企業団で調査し、次の要件に該当すれば漏水量の2分の1に相当する額の水道料金を還付いたします。
料金の減額の要件
- 1.漏水の場所が、床下、地下、ボイラー内などで発見が困難であること。
- 2.所有者の故意でないこと又は第三者の故意・過失によるものであること。
- 3.水道企業団の指定業者により漏水箇所の修繕が完了していること。ただし、ボイラー等の修繕の場合、水道企業団の指定業者以外でも大丈夫です。(書類の添付が必要)
申請手続
- 1.漏水箇所の修繕を、指定業者等により完了してください。
- 2.「水道料金・下水道(漁集排)使用料減免申請書」に必要事項を記入し、申請者及び修理業者等の押印のうえ、水道企業団に提出してください。申請書は、水道企業団、各町建設課または指定業者にあります。
お問い合わせ
田布施・平生水道企業団
電話番号:0820-52-2400
ファクス番号:0820-52-2587